2級管工事施工管理技士 過去問
平成29年度(2017年)
問44 (法規 問44)
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問題
2級管工事施工管理技士試験 平成29年度(2017年) 問44(法規 問44) (訂正依頼・報告はこちら)
- 使用者は、各事業場ごとに、日々雇い入れる者を除き、労働者名簿を作成しなければならない。
- 使用者は、各事業場ごとに、賃金計算の基礎となる事項等を記入した賃金台帳を作成しなければならない。
- 労働者名簿には、労働者の性別、戸籍、住所等を記入しなければならない。
- 賃金台帳には、労働者の氏名、性別、労働日数等を記入しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働者名簿及び賃金台帳に関して、
労働基準法上、該当しないものを選択する問題です。
1.使用者は、各事業場ごとに、日々雇い入れる者を除き、
労働者名簿を作成しなければいけません。
2.使用者は、各事業場ごとに、
賃金計算の基礎となる事項等を記入した賃金台帳を作成しなければいけません。
3.労働者名簿には、
労働者の、
・性別
・住所
は該当しますが、
・戸籍
は該当しておりません。
4.賃金台帳には、
労働者の、
・氏名
・性別
・労働日数
の他、
・時間外労働時間
・休日労働時間 等を記入する必要があります。
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02
1 正しい
使用者は、各事業場ごとに、日々雇い入れる者を除き、労働者名簿を作成しなければなりません。
2 正しい
使用者は、各事業場ごとに、賃金計算の基礎となる事項等を記入した賃金台帳を作成しなければなりません。
3 誤り
労働者名簿には、戸籍の記入義務はありません。
4 正しい
賃金台帳には、労働者の氏名、性別、労働日数等を記入しなければなりません。
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03
「労働基準法」上の、労働者名簿及び賃金台帳に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「労働基準法第107条(労働者名簿)」
【 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、労働者ごとに作成し、労働者の氏名・生年月日・履歴・他省令で定める事項、を記入します。
なお、日日雇い入れられる者は、作成必要ありません。 】
正
問題文の内容通りです。
「労働基準法第108条(賃金台帳)」
【 使用者は、事業場ごとに賃金台帳を作成し、賃金計算の基礎事項や賃金額や他省令で定める事項を、賃金支払ごとに記入します。 】
誤
労働者名簿には、労働者の性別、住所等を記入しなければならない。
「労働基準法施行規則第53条」
【 労働者名簿に記入する事項は、法第107条に規定するもののほか、次の事項を記入します。
法第107条では、次の0)です。
0) 労働者の氏名・生年月日・履歴
1) 性別
2) 住所
3) 従事業務の種類
4) 雇入年月日
5) 退職年月日とその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
6) 死亡年月日とその原因 】
以上から、労働者名簿には、労働者の戸籍は不要です。
正
問題文の内容通りです。
「労働基準法施行規則第54条」
【 使用者は、法第108条の規定で、次の事項を労働者ごとに、賃金台帳に記入します。
1) 氏名
2) 性別
3) 賃金計算期間
4) 労働日数
5) 労働時間数
6) 労働時間を延長、休日に労働さ、午後10時から午前5時までの労働延長時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数
7) 基本給、手当、他賃金の種類毎の額
8) 賃金の一部を控除した場合の額 】
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