2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)前期
問44 (ユニットE 問44)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)前期 問44(ユニットE 問44) (訂正依頼・報告はこちら)
- 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することができる。
- 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。
- 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
- 親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。
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この過去問の解説 (4件)
01
2 設問のとおりです。
3 設問のとおりです。
4 親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはなりません。
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02
問題.1 間違っている。
親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することができる。⇒締結することができない。が正解。
補足として、未成年者本人の同意があっても、労働契約は本人と締結する必要がある。
問題.2 設問は正しい
問題.3 設問は正しい
問題.4 設問は正しい⇒補足として、賃金は直接本人に支払うこと、未成年者に代わって親が給料を受け取ってはならない。
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03
「労働基準法」上の、未成年者の労働に関する問題です。
誤
親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない。
「労働基準法第58条(未成年者の労働契約)」
第1項
【 親権者または後見人は、未成年者に代つて、労働契約を締結してはなりません。 】
正
問題文内容の通りです。
「労働基準法第58条(未成年者の労働契約)」
第2項
【 親権者か後見人、または行政官庁は、労働契約が未成年者に不利と認めるときは、将来これを解除できます。 】
正
問題文内容の通りです。
「労働基準法第59条(未成年者の労働契約)」
【 未成年者は、独立して賃金を請求できます。
親権者か後見人は、未成年者の賃金を、代つて受け取ってはなりません。 】
正
問題文内容の通りです。
「労働基準法第59条(未成年者の労働契約)」
【 未成年者は、独立して賃金を請求できます。
親権者か後見人は、未成年者の賃金を、代つて受け取ってはなりません。 】
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04
労働基準法より、未成年の労働者に関する設問です。
なお、建設実務では年少者ともいいます。
解説に出てくる未成年後見人とは、未成年者の親がいない場合において、
親権者の役割を担う成年者または法人のことです。
親権者の遺言状による指名または家庭裁判所が選任します。
誤りです。
親権者または未成年後見人には、
未成年者の契約に関し、一般的に代理権があります。
ただし、労働契約には適用されません。
未成年者が親権者などの意向で無理やり働かされることを防ぎます。
正しいです。
親権者または未成年後見人には、
保護する未成年者に不利な契約を解除する権利があります。
これは労働契約にも適用されます。
さらに、労働基準監督署長も同じ権利を有します。
正しいです。
未成年者は親権者や未成年後見人を介することなく、
単独で賃金を請求することができます。
親権者などに賃金を搾取されることを防ぎます。
正しいです。
親権者または未成年後見人が、
保護する未成年者の賃金を代理で受け取ることはできません。
親権者などが賃金を搾取することを防ぎます。
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