2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)前期
問47 (ユニットE 問47)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)前期 問47(ユニットE 問47) (訂正依頼・報告はこちら)
- 「発注者」とは、建設工事の注文者のうち、他の者から請け負った建設工事の注文者を除いた者をいう。
- 「元請負人」とは、下請契約における注文者をいい、建設業者であるものに限らない。
- 「建設業」とは、建設工事の完成を請け負う営業をいい、元請、下請その他いかなる名義をもってするかは問わない。
- 管工事は、「建設工事」に含まれる。
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この過去問の解説 (4件)
01
す。
2元請負人とは、下請契約における注文者で建設業者であるもののことです。
3土木建築に関する工事で、工事の完成を請け負う営業のことです。
4設問のとおりです。
土木建築に関する工事で、法別表に掲げるものをいいます。
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02
問題.2 間違っている。
「元請負人」とは、下請契約における注文者をいい、建設業者であるものに限らない。⇒建設業者であるものに限らないは誤りです。建設業者でなければならないが正解です。
特定または一般建設業の許可を取得した建設業者でなければならない。請負金額が500万以上(消費税込み)の建設工事を受注する場合は、最低でも一般建設業の許可を取得しておかなければならない。
問題.1 設問は正しい⇒建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者の事です。
問題.3 設問は正しい
問題.4 設問は正しい⇒建設業の業種は全部で29業種あります。管工事業は、指定建設業7業種の1つです。
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03
「建設業法」の用語に関する問題です。
正
問題文内容の通りです。
「建設業法第2条(定義)」
第5項
【 「発注者」とは、建設工事の注文者で、他の者から請け負つた建設工事の注文者は、除きます。 】
誤
「元請負人」とは、下請契約における注文者をいい、建設業者であるものを言う。
「建設業法第2条(定義)」
第5項
【 「元請負人」とは、下請契約を交わした注文者で、建設業者です。 】
正
問題文内容の通りです。
「建設業法第2条(定義)」
第2項
【 「建設業」とは、元請・下請など、どのような言い方であってもよく、建設工事の完成を請け負う営業です。 】
正
問題文内容の通りです。
「建設業法第2条(定義)」
第1項
【 「建設工事」とは、土木建築の工事で、表に掲げる工事です。 】
別表第1
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、
石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロツク工事、鋼構造物工事、
鉄筋工事、舗装工事、しゆんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、
内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、
建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
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04
建築基準法に関する設問です。
正しいです。
発注者とは施主のことを指します。
元請負人(他の者から請け負った建設工事の注文者=元請)は含みません。
誤りです。
元請負人は建設業法上、下請契約における注文者であることに加え、建設業者であることも要件となります。
正しいです。
元請・下請を問わず、
建設工事の完成を請け負う契約を交わし、
それをもって収益を得る事業をしている(まとめて営業という)場合、建設業と定義されます。
建設業許可とは異なり、許可を要さない範囲で行っている個人事業も含みます。
正しいです。
管工事は建設業法における建設工事です。
建物を建てるだけではなく、設備工事、駐車場などの外構工事、解体工事も全て建設工事です。
建設工事は種目ごとに29種類の建設業許可があり、必要な種目ごとに許可を受けます。
なお、建物を建てることに限られる「建築工事」とは異なりますので、用語の混同に注意してください。
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