2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)後期
問47 (ユニットE 問47)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)後期 問47(ユニットE 問47) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の許可及び技術者に関する文中、( A )、( B )内に当てはまる用語の組合せとして、「建設業法」上、正しいものはどれか。

建設業を営もうとする者であって、発注者から直接請け負う一件の管工事につき、5,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合は、( A )の許可が必要で、当該工事現場に( B )を置かなければならない。

<改題>

令和7年(2025年)2月の建設業法施行令改正により工事請負金額の要件が見直されたため、設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。

<参考>

  • ( A )一般建設業  ( B )主任技術者
  • ( A )一般建設業  ( B )監理技術者
  • ( A )特定建設業  ( B )主任技術者
  • ( A )特定建設業  ( B )監理技術者

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この過去問の解説 (3件)

01

管工事区分において、5000万円以上となる下請け契約を締結する際は、特定建設業の許可が必要となります。一般建設業の場合は、「5000万円未満」という表記になります。また、5000万円以上を下請け契約に出す場合は監理技術者、5000万円未満は主任技術者で十分です。

 

(※令和7年2月の建設業法施行令改正により、工事請負金額の要件が「5,000万円以上」へ変更されました。)

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02

「建設業法」上の、建設業の許可及び技術者に関する問題です。

 

建設業は、次のように分けられます。(関係建設業法法文をまとめます)

・軽微な建設業  500万円以下の請負金額で、許可は不要です。

・一般建設業   5000万円以下の請負金額で、国か知事の許可を要します。

特定建設業   5000万円以上の請負金額で、国か知事の許可を要します

・指定建設業   特定建設業のうち、次の7業種を定めています。

(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

・主任技術者及び監理技術者の設置については、建設業法第26条で定められています。

【1) 建設業者は、請け負つた建設工事の施工時、国が認めた技量のある者で、工事現場の建設工事施工技術上管理を行う者「主任技術者」を置きます。

2) 特定建設業者は、金額(5000万円)以上の工事の場合は、工事現場の建設工事施工技術上管理を行う者「監理技術者」を置きます。 】

 

(※令和7年2月の建設業法施行令改正により、工事請負金額の要件が「5,000万円以上」へ変更されました。)

選択肢1. ( A )一般建設業  ( B )主任技術者

A,Bともに誤りです

選択肢2. ( A )一般建設業  ( B )監理技術者

Aが誤りです

選択肢3. ( A )特定建設業  ( B )主任技術者

Bが誤りです

選択肢4. ( A )特定建設業  ( B )監理技術者

A,Bともに解説どおりです

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03

建設業許可及び技術者の配置について問う問題です。

 

建設業許可には特定建設業一般建設業があります。

特定建設業許可とは、下請業者に支払う総額(令和8年2月現在、5,000万円以上)が大きい工事を施工するのに必要な許可です。

一般建設業は、この特定建設業以外の建設業となります。

なお、特定建設業許可を得るには、一般建設業に比べて厳しい技術者要件や財産条件を満たす必要があります。

 

そして、特定建設業者が下請業者に支払う総額が大きい工事を行う際には、監理技術者を置く必要があります。

監理技術者は、主任技術者と同じく工事の計画や現場の監理等の業務を行いますが、それに加えて下請負人の指導・監督の業務も行います。

 

以上を踏まえて問題を見ていきましょう。

選択肢1. ( A )一般建設業  ( B )主任技術者

誤りです。

Aには特定建設業が入り、Bには監理技術者が入ります。

選択肢2. ( A )一般建設業  ( B )監理技術者

誤りです。

Aには特定建設業が入ります。

選択肢3. ( A )特定建設業  ( B )主任技術者

誤りです。

Bには監理技術者が入ります。

選択肢4. ( A )特定建設業  ( B )監理技術者

正しいです。よってこの選択肢が正解です。

冒頭の説明のとおりです。

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