2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)後期
問49 (ユニットE 問49)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)後期 問49(ユニットE 問49) (訂正依頼・報告はこちら)

地上3階建ての耐火構造で内装制限した事務庁舎において、「消防法」上に定められた屋内消火栓設備の設置を要する建物規模(延べ面積)として、正しいものはどれか。
  • 600m2以上
  • 1,000m2以上
  • 2,000m2以上
  • 3,000m2以上

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は消防法の屋内消火栓設備設置基準に基づいています。着目すべき点として、地上3階建てであるという点です。地階、無窓階がなく4階建以上ではないということで、一般設置基準に基づくものであると絞ることができます。そして、耐火構造、内装制限、事務庁舎とみると、答えは3000m^2以上となります。ポイントとしては屋内消火栓設備設置基準がどのように分類されているのか、問題のキーワードを認識して、効率よく覚えていきましょう。

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02

「消防法」上の、屋内消火栓設備の設置に要する建物規模に関する問題です。

 

「消防法施行令第11条(屋内消火栓設備に関する基準)」

この法令には、屋内消火栓設備の設置に要する建物規模を、例えば「防火対象物で、延べ面積が 500 m2以上のもの」のように、防火対象物ごとに色々な場面で、決めています。

防火対象物は、16項目あり、事務庁舎は15項目の「各号に該当しない事業場」に当たります。

 

事務庁舎が、一般であれば、延べ面積1000 m2ですが、防火構造で内装制限し建物は、3倍の延べ面積、3000 m2になります。

また、4階以上の事務庁舎は、200 m2延べ面積が加えられますが、3階になっているため、延べ面積は0 m2です。

 

したがって、事務庁舎の建物は、延べ面積が 3000 m2として、屋内消火栓設備が設置されます。

選択肢1. 600m2以上

冒頭解説と異なります

選択肢2. 1,000m2以上

冒頭解説と異なります

選択肢3. 2,000m2以上

冒頭解説と異なります

選択肢4. 3,000m2以上

冒頭解説通りです

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03

「消防法」上に定められた屋内消火栓設備の設置が必要な面積を問う問題です。

 

 

屋内消火栓設備の設置を要する建物規模(延べ面積)は、消防法施行令第11条(屋内消火栓設備に関する基準)において建物の用途ごとに定められています。

 

屋内消火栓設備の設置を要する面積は、地階・無窓階・4階以上とそれ以外に分かれます。

この問題で問われている事務庁舎は一般的な事務所に当たり、地階・無窓階・4階以上以外となるため、条件は1,000 m2となります。

(地階・無窓階・4階以上である場合は条件が厳しくなり、200 m2となります。)

 

さらに、これに「耐火構造で内装制限した」という条件があるため、耐火構造による緩和規定が適用されます。

耐火構造の場合、上記の1,000 m2の3倍まで緩和されるため、問題の事務庁舎の屋内消火栓設備の設置を要する建物規模(延べ面積)は3,000 m2となります。

選択肢1. 600m2以上

誤りです。

冒頭の説明のとおりです。

選択肢2. 1,000m2以上

誤りです。

冒頭の説明のとおりです。

選択肢3. 2,000m2以上

誤りです。

冒頭の説明のとおりです。

なお、建物が準耐火構造のときは2倍まで緩和されますので、問題が耐火構造ではなく準耐火構造であればこちらが答えになります。

選択肢4. 3,000m2以上

正しいです。よってこの選択肢が正解です。

冒頭の説明のとおりです。

建物の用途と階の条件と耐火構造の緩和を合わせて、こちらが答えとなります。

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