2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)後期
問51 (ユニットE 問51)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)後期 問51(ユニットE 問51) (訂正依頼・報告はこちら)
- 業務用のエアコンディショナー
- 家庭用のエアコンディショナー
- 業務用の冷蔵庫
- 冷蔵の機能を有する自動販売機
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この過去問の解説 (3件)
01
第2条において
「業務用の機器であって、一般消費者が通常生活に用いる機器以外の機器で
冷媒としてフロン類が充塡されているもの」
と定められています。
よって、この場合②の家庭用エアコンディショナーは
対象外となります。
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02
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」から、冷媒としてフロン類が充塡されている機器に関する問題です。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第2条」
第3項
【 第一種特定製品は、次に掲げる機器のうち、業務用の機器で、冷媒にフロン類が充塡されているものです。
1) エアコンディショナー
2) 冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。) 】
正
第一種特定製品です。
誤
エアコンディショナーですが、業務用ではないので、第一種特定製品ではありません。
正
第一種特定製品です。
正
第一種特定製品です。
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03
冷媒としてフロン類が充塡されている以下の機器のうち、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」の対象でないものを選択する問題です。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」の対象となる機器は、以下のとおりです。
(1)業務用空調機器
業務用パッケージエアコン、冷水器等。
(2)業務用冷蔵・冷凍機器
業務用冷蔵庫、冷蔵ショーケース等。
(3)冷蔵・冷凍機能を有する自動販売機
以上を踏まえて問題を見ていきましょう。
正しいです。
冒頭の説明のとおりです。
業務用のエアコンディショナーは業務用空調機器ですので、対象となっています。
誤りです。よって、この選択肢が正解となります。
冒頭の説明で挙げた中には入っていません。
家庭用のエアコンディショナーは対象外です。
正しいです。
冒頭の説明のとおりです。
業務用の冷蔵庫は対象となっています。
正しいです。
冒頭の説明のとおりです。
冷蔵の機能を有する自動販売機は対象となっています。
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