2級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問48 (ユニットE 問48)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問48(ユニットE 問48) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の許可を受けた建設業者が、現場に置く主任技術者等に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 発注者から直接請け負った建設工事を、下請契約を行わずに自ら施工する場合は、主任技術者が当該工事の施工の技術上の管理をつかさどることができる。
  • 一定金額以上で請け負った共同住宅の建設工事に置く主任技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
  • 発注者から直接請け負った建設工事を施工するために他の建設業者と下請契約を締結する場合は、下請契約の請負代金の額にかかわらず監理技術者を置かなければならない。
  • 主任技術者は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

建設業の許可を受けた建設業者が現場に置く主任技術者等に関して、

建設業法上該当しないものを選択する問題です。

選択肢1. 発注者から直接請け負った建設工事を、下請契約を行わずに自ら施工する場合は、主任技術者が当該工事の施工の技術上の管理をつかさどることができる。

 発注者から直接請け負った建設工事を下請契約なく自ら施工する場合、

 主任技術者が当該工事の施工の技術上の管理を行うことができます。

選択肢2. 一定金額以上で請け負った共同住宅の建設工事に置く主任技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

 共同住宅の建設工事に置く主任技術者は、

 工事一件の請負金額が4000万円以上(建築工事一式の場合8000万円以上)で、

 工事現場ごとに専任の者(=他の現場工事と重複しない)でなければいけません。

 

※令和5年1月1日より主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限が変更されました。
公共性のある施設等の建築一式工事で、工事一件の請負金額が8000万円(建設工事の場合は4000万円)以上のものについては専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければなりません。
参考:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001572779.pdf

選択肢3. 発注者から直接請け負った建設工事を施工するために他の建設業者と下請契約を締結する場合は、下請契約の請負代金の額にかかわらず監理技術者を置かなければならない。

 発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、

 他の建設業者と下請契約を締結する場合は、

 下請契約の請負代金の額が4500万円以上(建築工事一式の場合7000万円以上)で、

 監理技術者を置く必要があります

 

※令和5年1月1日の法改正により下請代金合計額が4,500万円(建築一式7,000万円)へと変更になりました。

参考:https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/keiyakukanri/documents/all-data_r0501.pdf

選択肢4. 主任技術者は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

 主任技術者は、

 当該建設工事の施工計画の作成・工程管理・品質管理、

 その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の、

 技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければいけません。

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02

「建設業法」上、建設業許可を受けた建設業者が、現場に置く主任技術者等に関する問題です。

選択肢1. 発注者から直接請け負った建設工事を、下請契約を行わずに自ら施工する場合は、主任技術者が当該工事の施工の技術上の管理をつかさどることができる。

問題文内容通りです

 

下請契約を行わずに建設業を行うため、一般建設業であるため、現場には主任技術者を配置する必要があります。

選択肢2. 一定金額以上で請け負った共同住宅の建設工事に置く主任技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

問題文内容通りです

 

「建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)」

第3項

公共性施設や工作物又は多数者利用の施設や工作物で、政令で定める建設物工事に置く必要のある主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者とします。 】

選択肢3. 発注者から直接請け負った建設工事を施工するために他の建設業者と下請契約を締結する場合は、下請契約の請負代金の額にかかわらず監理技術者を置かなければならない。

特定建設業者が、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために他の建設業者と下請契約を締結する場合、下請契約の請負代金の額が政令で定められた金額以上であれば、監理技術者を置かなければならない

 

「建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)」

【 第1項:建設業者は、請け負つた建設工事の施工時は、建設工事に工事現場の建設工事施工の技術上の管理を行う「主任技術者」を置く必要があります。

 

第2項:直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、建設工事施工時に締結した下請契約請負代金額が 政令規定の金額以上の場合には、建設工事に関し工事現場の建設工事施工の技術上管理を行う「監理技術者」を置く必要があります。 】

 

なお、政令で定める請負金額は、4500万円(R7年改定時で、改定前は3000万円)です。この金額以上で契約するときは、特定建設業者の認定を受けた業者でないと受注できません。

選択肢4. 主任技術者は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

問題文内容通りです

 

「建設業法第26条の4(主任技術者及び監理技術者の職務等)」

【 主任技術者及び監理技術者は、工事現場の建設工事を適正に行うために、建設工事の施工計画作成、工程管理、品質管理、技術上の管理、建設工事施工従事者への技術上の指導監督、などの職務を誠実に行います。 】

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03

主任技術者・監理技術者に関する問題では、どの場面で主任技術者を置くのか、監理技術者が必要となる条件などを正確に理解することが重要です。各選択肢の内容を丁寧に確認していきます。

選択肢1. 発注者から直接請け負った建設工事を、下請契約を行わずに自ら施工する場合は、主任技術者が当該工事の施工の技術上の管理をつかさどることができる。

下請契約を伴わない工事では、監理技術者ではなく主任技術者を置けば足ります。元請であっても下請がいなければ主任技術者で対応できます。正しいです。
 

選択肢2. 一定金額以上で請け負った共同住宅の建設工事に置く主任技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

共同住宅などの特定建築物で一定規模以上の工事は、主任技術者を専任で配置する必要があります。工事の安全性確保のため専任配置が求められます。正しいです。

選択肢3. 発注者から直接請け負った建設工事を施工するために他の建設業者と下請契約を締結する場合は、下請契約の請負代金の額にかかわらず監理技術者を置かなければならない。

監理技術者が必要となるのは下請代金が4,500万円以上の場合です。金額に関係なく必要という記述は誤りです。誤った記述です。従ってこの選択肢が正解です。

選択肢4. 主任技術者は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

主任技術者の職務内容として、施工計画の作成や品質・工程管理、技術者への指導監督などを誠実に行う義務が建設業法で定められています。正しいです。

まとめ

主任技術者と監理技術者の違いは、下請契約の有無や金額によって明確に区別されます。特に監理技術者は下請金額が一定額以上の場合に必要であり、金額に関係なく必要とする記述は誤りです。配置基準を正確に理解することが重要です。
 

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