2級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問50 (ユニットE 問50)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問50(ユニットE 問50) (訂正依頼・報告はこちら)
- 解体工事で当該解体工事に係る床面積の合計が50m2であるもの
- 新築工事で床面積の合計が300m2であるもの
- 建築設備の改修工事で請負代金の額が3000万円であるもの
- 模様替工事で請負代金の額が1億円であるもの
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この過去問の解説 (3件)
01
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、
特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ、
施工しなければならない工事を選択する問題です。
1.『解体工事で当該解体工事に係る床面積の合計は80m2以上であるもの』、
が分別しつつ施工する工事に該当します。
50m2では該当しません。
2.『新築(増築含む)工事で床面積が500m2以上であるもの』、
が分別しつつ施工する工事に該当します。
300m2では該当しません。
3.『建築設備の改修工事で請負代金の額が1億円以上であるもの』、
が分別しつつ施工する工事に該当します。
3000万円では該当しません。
4.『建築設備の改修工事で請負代金の額が1億円以上であるもの』、
が分別しつつ施工する工事に該当します。
よって模様替工事で請負代金の額が1億円であるものが該当します。
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02
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別して施工する工事に関する問題です。
特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材が廃棄物となったもので、特定建設資材とは、コンクリート、木材、他建設資材のうち、建設資材廃棄物となった場合に再資源化によって資源の有効利用と廃棄物減量を図るに必要なもので、コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。
誤
解体工事で当該解体工事に係る床面積の合計が80m2であるもの。
建築物の解体工事では、解体工事に係る部分の建築物の床面積の合計が、80 m2であるものです。
誤
新築工事で床面積の合計が500m2であるもの
建築物の新築工事または増築工事では、建築物の床面積の合計が、500 m2であるものです。
誤
建築設備の改修工事で請負代金の額が500万円であるもの
建築物以外のものの解体工事または新築工事等では、請負代金の額が 500万円であるもの。
正
問題文内容通りです。
新築または増築工事に当たらないものは、請負代金の額が 1億円であるもの。
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03
建設リサイクル法において分別解体が義務となる工事の要件を理解しているかを確認する問題です。工事の種類・規模・請負代金の基準を正確に整理することが重要です。
解体工事は、床面積80m²以上が対象です。50m²では基準に達しません。誤った記述です。
新築工事は、床面積500m²以上が対象です。300m²では対象外です。誤った記述です。
建築設備工事は、請負代金1億円以上が対象です。3000万円では基準に届きません。誤った記述です。
模様替工事(リフォーム等)は、請負代金1億円以上が対象です。本選択肢は基準を満たします。従ってこの選択肢が正解です。
建設リサイクル法では、工事の種類ごとに分別解体が必要となる規模基準が定められています。解体・新築・設備・模様替の基準を正確に把握することで、適切な法対応が可能になります。
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