2級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問52 (ユニットE 問52)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問52(ユニットE 問52) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を、産業廃棄物の種類にかかわらず、一括して交付することができる。
- 産業廃棄物処理委託業者が収集運搬と処分の両方の業の許可を有する場合、産業廃棄物の収集運搬及び処分は、その業者に一括して委託することができる。
- 事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を、引渡しに係る産業廃棄物の運搬先が2以上である場合、運搬先ごとに交付しなければならない。
- 建設工事の元請業者が、当該工事において発生させた産業廃棄物を自ら処理施設へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を必要としない。
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この過去問の解説 (3件)
01
産業廃棄物の処理に関して、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、
該当しないものを選択する問題です。
1.事業者は、
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を産業廃棄物の種類毎に、
交付しなければいけません。
2.産業廃棄物処理委託業者が収集運搬・処分の両方の業の許可を有する場合、
産業廃棄物の収集運搬・処分は、
その業者に一括して委託することができます。
3.事業者は、
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を引渡しに係る産業廃棄物の運搬先が2以上である場合、
運搬先ごとに交付しなければいけません。
4.建設工事の元請業者が、
当該工事において発生させた産業廃棄物を自ら処理施設へ運搬する場合、
産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。
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02
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、産業廃棄物の処理に関する問題です。
誤
事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、産業廃棄物の種類ごとに、交付する。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の20(産業廃棄物管理票の交付)」
【 管理票の交付は、次により行います。
第1号:産業廃棄物の種類ごとに交付します。
第2号:引渡する産業廃棄物の運搬先が、 2上の場合は運搬先ごとに交付します。
第3号:産業廃棄物の種類、数量、受託者の氏名か名称が、管理票記載事項と相違ないことを確認して交付します。
第4号:中間処理業者は、交付か回付された産業廃棄物の全管理票の記載事項と相違ないことを確認して交付します。
第5号:中間処理業者は、産業廃棄物の全通知事項と相違ないことを確認して交付します。 】
正
問題文内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の6(事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託の基準)」
【 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分か再生を委託する者に対し、委託する特別管理産業廃棄物の種類・数量・性状・他省令で定める事項を文書で通知します。 】
正
問題文内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の20(産業廃棄物管理票の交付)」
【 管理票の交付は、次により行うものとする。
第1号:産業廃棄物の種類ごとに交付します。
第2号:引渡しする産業廃棄物の運搬先が 2 以上である場合、運搬先ごとに交付します。 】
正
問題文内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条(産業廃棄物処理業)」
【 第1号:産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者は、業を行う区域を管轄する都道府県知事の許可を受けます。
事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合、許可は不要です。 】
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03
産業廃棄物処理に関する規定のうち、誤った記述を選ぶ問題です。特にマニフェストの交付方法や委託の要件、自己搬送の扱いなど、細かな規定を正確に理解しているかが問われます。
マニフェストは廃棄物の種類ごとに交付が必要であり、一括交付は認められていません。誤った記述です。従ってこの選択肢が正解です。
収集運搬業と処分業の両方の許可を持つ業者であれば、一括委託が可能です。正しいです。
運搬先が複数ある場合は、運搬先ごとにマニフェストを分けて交付する必要があります。正しいです。
自ら排出した廃棄物を自ら運搬する場合は、自己搬送として許可不要です。正しいです。
産業廃棄物処理では、マニフェストの交付方法や委託の要件、自己搬送の扱いなど細かな規定が定められています。特にマニフェストは種類ごとに交付する必要がある点を確実に理解し、適切な処理手続きを行うことが重要です。
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