2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問47 (ユニットE 問47)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問47(ユニットE 問47) (訂正依頼・報告はこちら)

次の「測定項目」と「法律」の組合せのうち、その法律に当該測定項目の規制値が定められていないものはどれか。
  • 騒音値 ――――――――― 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
  • 水素イオン濃度 ――――― 水質汚濁防止法
  • 生物化学的酸素要求量 ―― 浄化槽法
  • いおう酸化物の量 ―――― 大気汚染防止法

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この過去問の解説 (3件)

01

測定項目と法律の組合せにおいて、

当該測定項目の規制値が定められていないものを選択する問題です。

1.騒音値は、

 騒音規制法 が該当します。

2.水素イオン濃度は、

 水質汚濁防止法 が該当します。

3.生物化学的酸素要求量は、

 浄化槽法 が該当します。 

4.いおう酸化物の量は、

 大気汚染防止法 が該当します。 

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02

「測定項目」と「法律」の組合せで、法律上の測定項目の規制値に関する問題です。

選択肢1. 騒音値 ――――――――― 建築物における衛生的環境の確保に関する法律

測定項目の規制値は定められていない

 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条(建築物環境衛生管理基準)」

政令で定める基準

浮遊粉じんの量0.15 mg/m3(空気) 以下
一酸化炭素の含有率6/100万 以下
二酸化炭素の含有率1000/100万 以下
温度18℃以上28℃以下
相対湿度40%以上70%以下
気流0.5 m/s 以下
ホルムアルデヒドの量0.1 mg/m3(空気) 以下

選択肢2. 水素イオン濃度 ――――― 水質汚濁防止法

測定項目の規制値が定められています

 

「水質汚濁防止法第15条(水質汚濁の常時監視)」

【 都道府県知事は、省令で定めるように、公共用水域や地下水の水質の汚濁の状況を常時監視します。 】

 

「水質汚濁防止法施行規則第9条の5(都道府県知事が行う常時監視)」

【 都道府県知事が行う常時監視は、公共用水域や地下水水質汚濁の状況を、的確に把握できる地点で継続的に測定します。 】

 

「環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準)」

河川(湖沼)の測定(例です)

水素イオン濃度(PH)  水道1級:6.5以上8.5以下

            水道2級:6.5以上8.5以下

            工業用水2級:6.5以上8.5以下

選択肢3. 生物化学的酸素要求量 ―― 浄化槽法

測定項目の規制値が定められています

 

「環境省関係浄化槽法施行規則第1条の2(放流水の水質の技術上の基準)」

【 浄化槽からの放流水水質の技術上の基準は、浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量20mg/L以下とします。

浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除した割合が、90%以上とします。 】

選択肢4. いおう酸化物の量 ―――― 大気汚染防止法

測定項目の規制値が定められています

 

「大気汚染防止法第3条(排出基準)」

【 ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設で発生するばい煙を、省令で定めます。

前項の排出基準は、いおう酸化物、ばいじん、有害物質は、法で掲げる許容限度とします。

一 いおう酸化物に関係するばい煙発生施設で発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物の量は、地域区分ごとに補正した排出口の高さに応じた許容限度です。 】

 

「大気汚染防止法施行規則第3条(いおう酸化物の排出基準)」

いおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とします。(計算式は略します。)

規定する排出口の高さの補正は、次の算式によります。(計算式は略します) 】

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03

各法律がどの環境項目に対して「規制値」を定めているかを理解しているかを確認する問題です。法律ごとに対象とする環境要素が異なるため、名称だけで判断せず、どの法律が何を規制しているかを整理することが重要です。
 

選択肢1. 騒音値 ――――――――― 建築物における衛生的環境の確保に関する法律

正しいです。規制値は定められていません。この法律は建築物内部の空気環境・給排水・清掃などの衛生管理を目的としています。騒音値の規制は扱っておらず、騒音規制は「騒音規制法」が担当します。従ってこの選択肢が正解です。
 

選択肢2. 水素イオン濃度 ――――― 水質汚濁防止法

水質汚濁防止法では、pH(水素イオン濃度)を含む排水基準が明確に定められています。工場や事業場からの排水が環境に悪影響を与えないよう管理されています。
 

選択肢3. 生物化学的酸素要求量 ―― 浄化槽法

浄化槽法では、浄化槽の放流水質としてBODの基準値が設定されています。浄化槽の性能評価や維持管理において重要な指標です。
 

選択肢4. いおう酸化物の量 ―――― 大気汚染防止法

大気汚染防止法では、SOx(硫黄酸化物)を含む大気汚染物質の排出基準が定められています。工場や事業場のばい煙規制の中心となる項目です。
 

まとめ

各法律は対象とする環境項目が異なり、規制値の有無も法律ごとに明確に定められています。建築物衛生法は騒音を扱わないため唯一規制値がなく、他の項目はそれぞれの環境法で基準が設定されています。

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