2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)後期
問39 (ユニットE 問39)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)後期 問39(ユニットE 問39) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事現場における作業のうち、「労働安全衛生法」上、作業主任者を選任すべき作業に該当しないものはどれか。
  • 既設汚水ピット内での配管の作業
  • 型枠支保工の組立ての作業
  • つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの玉掛けの作業
  • 第一種圧力容器(小型圧力容器等を除く。)の取扱いの作業

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この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生法に関する設問です。

選択肢3. つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの玉掛けの作業

この中で作業主任者を選任しなくてよいのは「つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの玉掛けの作業」です。

作業主任者は選任しなくてよいですが、作業をには玉掛け(1t未満)特別教育修了が必要です。

この他は作業主任者の選任が必要です(安衛法施行規則6条)。

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02

「労働安全衛生法」上、建設工事現場の作業のうち、作業主任者の選任に関する問題です。

選択肢1. 既設汚水ピット内での配管の作業

作業主任者の選任が必要

 

「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」

第21号:酸素欠乏危険場所での作業。

酸素欠乏危険場所とは、雨水、河川の流水又は湧ゆう水が滞留している(したことにおある)槽、暗きよ、マンホール又はピツトの内部です。

選択肢2. 型枠支保工の組立ての作業

作業主任者の選任が必要

 

「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」

第14号:型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備)の組立てまたは解体の作業。

選択肢3. つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの玉掛けの作業

作業主任者を選任すべき作業に該当しない

 

法的に必要事項は以下です。

「クレーン等安全規則第222条」

【 つり上げ荷重が 1トン未満のクレーン、移動式クレーン、デリツクの玉掛けの業務に労働者をつかせるときは、労働者に対して業務の安全特別教育を行ないます。 】

選択肢4. 第一種圧力容器(小型圧力容器等を除く。)の取扱いの作業

作業主任者の選任が必要

 

「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」

第17号:第一種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業。

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03

建設工事現場で行われる作業のうち、「労働安全衛生法」に基づき作業主任者の選任が必要かどうかを判断する問題です。各作業の危険性や法令上の位置づけを正しく理解することが重要です。

 

選択肢1. 既設汚水ピット内での配管の作業

正しいです。汚水ピット内は酸欠や有害ガスの危険があるため、「酸素欠乏危険作業主任者」の選任が必要です。
 

選択肢2. 型枠支保工の組立ての作業

正しいです。型枠支保工は倒壊事故の危険が高く、「型枠支保工の組立て等作業主任者」の選任が義務付けられています。
 

選択肢3. つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの玉掛けの作業

誤った記述です。玉掛け作業自体は技能講習修了者が必要ですが、1トン未満の移動式クレーンの場合は作業主任者の選任義務はありません。従ってこの選択肢が正解です。

 

選択肢4. 第一種圧力容器(小型圧力容器等を除く。)の取扱いの作業

正しいです。第一種圧力容器は破裂事故の危険が大きく、「圧力容器取扱作業主任者」の選任が必要です。

まとめ

作業主任者の選任が必要な作業と不要な作業を区別する力が問われます。危険性の高い作業には必ず主任者が配置されるため、法令上の位置づけを理解することで現場の安全確保に役立ちます。

 

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