2級管工事施工管理技士 過去問
令和4年度(2022年)後期
問48 (ユニットE 問10)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年)後期 問48(ユニットE 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 地山の掘削により生じる土砂は、産業廃棄物として処理する。
- 廃エアコンディショナー(国内における日常生活に伴って生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品は、特別管理一般廃棄物である。
- 建築物の改築に伴い生じた衛生陶器の破片は、産業廃棄物として処理する。
- 建築物の改築に伴い除去したビニル床タイルに、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する場合、石綿含有産業廃棄物として処理する。
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この過去問の解説 (2件)
01
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、廃棄物の処理に関する問題です。
誤
地山の掘削により生じる土砂は、建設発生土として処理する。
地山の掘削により生じる土砂は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が対象とする廃棄物には含まれません。
「資源有効利用促進法」などの法律の対象となりますが、本解説では触れません。
正
問題文の内容通りです。
特別管理一般廃棄物は、一般廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性など人の健康や生活環境に被害を及ぼす恐れのある性状をもつ廃棄物です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第1条」第1項第1号
【 次に挙げる廃棄物中に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品
イ 廃エアコンディショナー
ロ 廃テレビジョン受信機
ハ 廃電子レンジ 】
正
問題文の内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条(産業廃棄物)」第1項第7号
【 政令で定める産業廃棄物は、次のものです。
7 ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず 】
正
問題文の内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)」
【 石綿含有産業廃棄物は、石綿を含む産業廃棄物で、省令で定めます。または、水銀かその化合物使用の製品の産業廃棄物で、省令で定めます。 】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第7条の2の3(石綿含有産業廃棄物)」
【 石綿を含む産業廃棄物で、工作物新築・改築・除去で生じた産業廃棄物で、石綿をその重量の 0.1%を超えて含有するものです。 】
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02
廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に関する設問です。
誤りです。
土砂は産業廃棄物ではありません。
汚染して分離できない場合は例外ですが、
検定向けは土砂が産業廃棄物でないことが理解できていれば足ります。
正しいです。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は人体に有害であるため、
特別管理一般廃棄物として、
指定された方法で処分が必要です。
塩ビ(ポリ塩化ビニル)ではないので注意してください。
なお、「エアコンディショナー」はエアコンです。
正しいです。
建設現場で発生した廃棄物は残土や事務所でのごみなど一部を除き、産業廃棄物です。
正しいです。
建材に石綿が重量の0.1%を超える場合、
石綿含有産業廃棄物として、
指定された方法での取り外し・処分が必要です。
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