2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)前期
問39 (ユニットE 問1)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年)前期 問39(ユニットE 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場ごとに、安全衛生推進者を選任しなければならない。
- 事業者は、作業主任者が必要な場合、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから選任しなければならない。
- 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
- 事業者は、移動はしごを使用する場合、はしごの幅は20cm以上のものでなければ使用してはならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
建設業における安全衛生管理に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「労働安全衛生法第12条の2(安全衛生推進者等)」
【 事業者は、省令で定める規模ごとに、安全衛生推進者を選任し、労働者の危険又は健康障害を防止する措置の業務を担当させます。 】
「労働安全衛生規則第12条の2(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)」
【 省令で定める規模の事業場は、常時 10人以上 50人未満の労働者を使用する事業場です。 】
正
問題文の内容通りです。
「労働安全衛生法第14条(作業主任者)」
【 業者は、労働災害を防止の管理を行う政令で定める作業で、都道府県労働局長の免許を受けた者あるいは都道府県労働局長の登録者が行う技能講習修了者から、省令で定める作業区分に応じ、作業主任者を選任し、作業従事労働者の指揮や省令で定める事項を行わせます。 】
正
問題文の内容通りです。
「労働安全衛生規則第194条の10(作業指揮者)」
【 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、作業指揮者を定め、前条で規定した作業計画に基づいて、作業指揮を行わせるようにします。 】
誤
事業者は、移動はしごを使用する場合、はしごの幅は30 cm以上のものでなければ使用してはならない。
「労働安全衛生規則第527条(移動はしご)」
【 移動はしごは、次の定めに適合した、はしごを使用します。
1) 丈夫な構造とします。
2) 材料は、著しい損傷や腐食等がないものを使用します。
3) はしごの幅は、30 cm以上とします。
4) すべり止め装置の取付けなどの転位防止に必要な措置を取ります。 】
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
労働安全衛生法(同法の施行令・施行規則を含む)に関する設問です。
正しいです。
安全衛生推進者とは、
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場(会社または現場のこと)には安全衛生推進者を選任しなければなりません。
安全衛生推進者は安全管理と衛生管理の業務を兼務します。
なお、50人以上の事業場では、安全管理者と衛生管理者をそれぞれ選任しなければなりません。
正しいです。
労働安全衛生規則で定められた作業主任者は、
都道府県労働局長の免許または登録を受けた事業者が行う技能講習を修了した者から選任しなければなりません。
なお、「都道府県労働局長」は、
厚生労働省が各都道府県に設置する「(地名)労働局」の長(厚生労働省の職員)であって、
都道府県の機関・職員ではありません。
正しいです。
高所作業車の作業においては、
事業者は作業指揮者を定め、作業計画に基づく作業の指揮を行わせなければなりません。
一方、高所作業車に作業主任者という制度はありません。
誤りの肢として出題されることがあるので注意してください。
誤りです。
移動はしごの幅は30cm以上と労働安全衛生規則で定められています。
この他、著しい損傷・腐食がない、丈夫な構造、滑り止め装置・その他転位防止措置も安全基準として適合している必要があります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問38)へ
令和5年度(2023年)前期 問題一覧
次の問題(問40)へ