2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問41 (ユニットE 問3)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年)後期 問41(ユニットE 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 娯楽のために継続的に使用する室は、居室ではない。
- 事務所ビルの屋上に設ける避雷針は、建築設備である。
- 金属板とガラスは、いずれも不燃材料である。
- 主要構造部が耐火構造である建築物は、耐火建築物である。
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この過去問の解説 (2件)
01
「建築基準法」上の、建築物の用語に関する問題です。
本問は、「建築基準法第2条(用語の定義)」で示される項目から解説します。
誤
娯楽のために継続的に使用する室は、居室である。
第4項:【 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室です。 】
正
問題文内容通りです。
第3項:【 建築設備は、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙や汚物処理の設備、煙突、昇降機、避雷針です。 】
正
問題文内容通りです。
第9号:【 不燃材料は、建築材料のうち、不燃性能に関して政令の技術的基準に適合し、国土交通大臣が定めたもの、または認定を受けたものです。 】
「建設省告示第1400号(不燃材料を定める件)」
【 不燃材料は、以下のものです。
コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、厚さが 3 mm以上のガラス繊維混入セメント板、厚さが 5 mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、モルタル、しっくい、石、厚さが 12 mm以上のせっこうボード、ロックウール、グラスウール板 です。 】
正
問題文内容通りです。
第9の2号:【 耐火建築物は、次の基準に適合する建築物です。
イ 主要構造部のうち、防火上および避難上の特定主要構造物が、次の(1)または(2)に該当するものです。
(1) 耐火構造であること。
(2) 省略
なお、主要構造物とは、防火上および避難上支障がないものとして政令で定める部分以外の部分です。 】
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02
建築基準法の用語問題は、「定義そのもの」を覚えましょう。
本問で押さえるべき定義は次の4つです。
1.居室:居住・作業・集会・娯楽のために“継続的に使用”する室
2.建築設備:給排水・電気・換気・昇降機・避雷針など、建築物に附属する設備
3・不燃材料:金属板・ガラス等、大臣認定または告示で指定された不燃材料
4・耐火建築物:主要構造部が耐火構造で造られた建築物
誤
「娯楽のために継続的に使用する室は居室ではない。」
建築基準法第2条第4項では、
居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために
継続的に使用する室=居室
と定義されています。
したがって、「娯楽」の目的であっても、継続的に使用される室は
居室に該当します。
本記述は誤りです。
正
「避雷針は建築設備である。」
建築基準法第2条第3項では、
・電気設備
・給排水設備
・排煙設備
・昇降機
・避雷設備(避雷針)
などを「建築設備」としています。避雷針は建築設備に含まれます。
正
「金属板とガラスはいずれも不燃材料である。」
建設省告示第1400号では、
・厚さが一定以上の金属板
・フロート板ガラス等のガラス
が不燃材料として列挙されています。
したがって、「いずれも不燃材料である」という記述は正しいです。
正
「主要構造部が耐火構造である建築物は耐火建築物である。」
建築基準法第2条第9号の2により、
壁、柱、床、はり、屋根などの主要構造部が耐火構造である
建築物=耐火建築物
と定義されています。正しい記述です。
・居室:居住・作業・集会・娯楽などで継続的に使用する室
・避雷針:建築設備に該当
・金属板・ガラス:不燃材料として告示で指定
・耐火建築物:主要構造部が耐火構造
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