2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問42 (ユニットE 問4)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問42(ユニットE 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 温度
- 浮遊粉じんの量
- 炭酸ガスの含有率
- 酸素の含有率
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この過去問の解説 (3件)
01
「建築基準法」上の、建築物の居室に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能に関する問題です。
「建築基準法施行令第20条の2(換気設備の技術的基準)」
第1項 ハ
【 中央管理方式の空気調和設備は、第129条の2の5 第3項の規定によります。
また、衛生上有効な換気を確保できる構造方法を用いた構造とします。 】
「建築基準法施行令第129条2の5」
第3項
【 建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備は、前項の構造の他、居室での次表各項の事項が基準に適合するよう空気を浄化し、温度・湿度・流量を調節して供給できる性能とし、安全上・防火上・衛生上支障がない構造として定められた構造方法を用います。 】
1) 17度以上28度以下
2) 居室の温度を外気温度より
低くするときは、差を著しくしない。
正
表の(4)に性能が定められています。
正
表の(1)に性能が定められています。
正
表の(3)に性能が定められています。
誤
表の性能には定められていません。
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02
「建築基準法」上、建築物の居室に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能として定められていないものを選択する問題です。
定められているものは表のとおりです。
正しいです。
冒頭の表に記載のとおりです。
正しいです。
冒頭の表に記載のとおりです。
正しいです。
冒頭の表に記載のとおりです。
誤りです。よってこの選択肢が正解となります。
冒頭の表に記載がありません。
酸素の含有率は居室について規定されています。
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03
建築基準法では、中央管理方式の空気調和設備について、居室の空気環境を適切に保つための性能基準が定められています。ここでは、その中で定められていない項目を判断します。
居室の温度は空気調和設備の基本的な性能として規定されています。適切な温度管理は快適性と健康維持に不可欠なため、基準に含まれています。正しいです。
浮遊粉じん量は空気の清浄度に関わる重要な項目であり、建築基準法で性能基準が定められています。正しいです。
炭酸ガス濃度は換気の適切さを判断する重要な指標であり、基準として明確に定められています。正しいです。
建築基準法では、中央管理方式の空気調和設備において酸素濃度の基準は定められていません。酸素は通常の換気で十分確保されるため、性能項目として規定されていないのが特徴です。誤った記述です。従ってこの選択肢が正解です。
中央管理方式の空気調和設備では、温度・粉じん量・炭酸ガス濃度が基準として定められています。一方、酸素濃度は規定されていないため、選択肢の中で唯一の定められていない項目となります。
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