2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問48 (ユニットE 問10)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問48(ユニットE 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
- 事業者は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
- 建設工事の元請業者が、当該工事において発生させた産業廃棄物を自ら処理施設へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければならない。
- 産業廃棄物管理票交付者は、管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上の、廃棄物の処理に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条(事業者の責務)」
第1項
【 事業者は、事業活動によって生じた廃棄物を、自らの責任をもって適正処理します。 】
正
問題文の内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条(事業者の処理)」
第2項
【 事業者は、特別管理産業廃棄物を除いた産業廃棄物の運搬の間、省令で定める技術上基準(産業廃棄物保管基準)に従い、生活環境の保全上支障がないように保管します。 】
誤
建設工事の元請業者が、当該工事において発生させた産業廃棄物を自ら処理施設へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなくともよい。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条(産業廃棄物処理業)」
第1項
【 産業廃棄物の収集・運搬を業として行う者は、業を行う区域(運搬のみの場合は、産業廃棄物積卸しを行う区域とします)を管轄する都道府県知事の、許可を受けます。
ただし、事業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合、再生利用目的の産業廃棄物の収集・運搬を業として行う者や省令で定める者は、産業廃棄物処理業の許可は不要です。 】
正
問題文の内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3(産業廃棄物管理票)」
第6項
【 管理票交付者は、管理票の写しの送付を受けたときは、運搬または処分が終了したことを管理票の写しで確認し、管理票の写しを送付を受けた日から省令で定める期間保存する必要があります。 】
* 法第12条の3では、管理表の発行から、委託終了後の管理表の交付者への送付、管理表の確認から保管まで、交付者と委託者などとの管理表の受け渡しなどが、11項に渡って定められています。
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02
廃棄物処理法では、事業者が廃棄物を適正に扱うための責任や手続きが細かく定められています。特に産業廃棄物の運搬・保管・管理票の扱いは重要なポイントであり、正しい理解が求められます。
廃棄物処理法では「排出事業者責任」が明確に定められており、事業者は自らの廃棄物を適正に処理する義務があります。正しいです。
産業廃棄物は運搬前の保管段階でも基準遵守が必要で、飛散・流出・悪臭などを防ぐ措置が求められます。正しいです。
元請業者が、自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合は、許可は不要です。委託して運搬させる場合のみ許可業者が必要です。誤った記述です。従ってこの選択肢が正解です。
マニフェスト制度では、処分終了の確認が排出事業者の義務とされています。正しいです。
廃棄物処理法では、排出事業者が廃棄物の保管・運搬・処分の各段階で責任を負う仕組みが整えられています。特に元請業者が自ら運搬する場合は許可不要である点や、マニフェストによる処分確認義務など、実務で重要な規定を正確に理解することが大切です。
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