2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)後期
問43 (ユニットE 問43)
問題文
事業者は、労働者の数が常時( A )人以上( B )人未満の事業場においては、安全衛生推進者を選任しなければならない。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)後期 問43(ユニットE 問43) (訂正依頼・報告はこちら)
事業者は、労働者の数が常時( A )人以上( B )人未満の事業場においては、安全衛生推進者を選任しなければならない。
- ( A )5 ( B )50
- ( A )5 ( B )60
- ( A )10 ( B )50
- ( A )10 ( B )60
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この過去問の解説 (3件)
01
事業者は、労働者の数が常時10人以上50人未満の事業場においては、安全衛生推進者を選任しなければならない、と規定されています。
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02
建設現場における安全衛生管理体制に関する問題です。
「労働安全衛生法第12条の2(安全衛生推進者等)」
【 事業者は、省令で定める規模ごとに、省令で定める安全衛生推進者を選任し、その者に労働者の危険又は健康障害を防止する業務を担当させます。 】
「労働安全衛生規則第12条の2(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)」
【 省令で定める事業場は、常時 10人以上 50人未満の労働者を使用する事業場です。 】
≪事業者は、労働者の数が常時( A:10 )人以上( B:50 )人未満の事業場においては、安全衛生推進者を選任しなければならない。≫
誤
Aが解説と異なります。
誤
A,Bが解説と異なります。
正
A、Bともに解説どおりです。
誤
Bが解説と異なります。
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03
安全衛生推進者を選任する必要のある事業所の労働者数を答える問題です。
安全衛生推進者については、労働安全衛生法第12条の2と労働安全衛生規則第12条の2において以下のとおり定められています。
労働安全衛生法 第十二条の二(安全衛生推進者等)
事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
労働安全衛生規則 第十二条の二(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)
法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。
以上を踏まえて問題を見ていきましょう。
誤りです。
最小の労働者数は5人ではなく10人です。
誤りです。
最小の労働者数は5人ではなく10人であり、最大の労働者数は60人ではなく50人です。
正しいです。よってこの選択肢が正解です。
冒頭の説明のとおりです。
選任する必要のある事業者の労働者数は10人以上50人未満です。
誤りです。
最大の労働者数は60人ではなく50人です。
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