2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)後期
問45 (ユニットE 問45)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)後期 問45(ユニットE 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
- ホテルから旅館への用途変更は、確認申請書を提出しなければならない。
- 病院の大規模の模様替えは、確認申請書を提出しなければならない。
- 共同住宅の大規模の模様替えは、確認申請書を提出しなければならない。
- 中学校の大規模の修繕は、確認申請書を提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
100m2を超えるホテルから旅館は類似の建物への用途変更となり
確認申請書の提出は不要となります。
そのほかに、劇場から映画館、図書館から博物館
などがあります。
2.設問の通りです。
3.設問の通りです。
4.設問の通りです。
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02
「建築基準法」上の、建築物の確認申請書の提出に関する問題です。
「建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)」
【 建築主は、第1号、第2号の建築物の建築、建築物の大規模修繕、大規模模様替をするときは、工事着手前に、計画が建築基準関係規定に適合することを、確認申請書提出し、確認済証の交付を受けます。
第1号:別表第1(い)欄の用途の特殊建築物
第2号:2以上の階数を有するか、延べ面積が 200 m2を超える建築物 】
別表1 (い)用途
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他
(2) 病院、収容施設がある診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他
(3) 学校、体育館その他
(4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他
(5) 倉庫その他
(6) 自動車車庫、自動車修理工場その他
誤
ホテルは対象建築物ですが、用途変更は、建築物の建築等に関する申請の対象ではない。
正
病院の大規模の模様替えは、建築物の建築等に関する申請の対象です。
正
共同住宅の大規模の模様替えは、建築物の建築等に関する申請の対象です。
正
中学校の大規模の修繕は、建築物の建築等に関する申請の対象です。
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03
建築物の確認申請書の提出に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものを選択する問題です。
建築物の確認申請書とは、建築物の建築・増改築前に計画が建築基準法や条例に適合しているか審査を受ける書類です。
自治体の建築主事もしくは民間の指定検査機関に提出します。
誤りです。よってこの選択肢が正解です。
確認申請書とは、冒頭の説明のとおり、建築物の建築・増改築前に計画が建築基準法や条例に適合しているか審査を受ける書類です。
用途変更のみであれば建築物の確認申請書の提出は必要ありません。
正しいです。
大規模の模様替えとは、建物の主要構造部のうち少なくとも一種の半分を超える面積の材料の変更や改修を行う工事のことをいいます。
一部の例外を除いて、確認申請書を提出し審査を受ける必要があります。
病院の場合は、確認申請書を提出します。
正しいです。
大規模の模様替えとは、建物の主要構造部のうち少なくとも一種の半分を超える面積の材料の変更や改修を行う工事のことをいいます。
一部の例外を除いて、確認申請書を提出し審査を受ける必要があります。
共同住宅の場合は、確認申請書を提出します。
正しいです。
大規模の修繕とは、建物の主要構造部のうち少なくとも一種の半分を超える面積の修復を行うことをいいます。
一部の例外を除いて、確認申請書を提出し審査を受ける必要があります。
中学校の場合は、確認申請書を提出します。
試験問題の解答と解説としては上記となりますが、実際の業務や個人的な建築物の建築・増改築等のときには自治体等に確認し、安易に提出不要の判断をしないようにしてください。
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