2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問43 (ユニットE 問43)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問43(ユニットE 問43) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事現場における作業のうち、「労働安全衛生法」上、その作業を指揮する作業主任者の選任が必要でない作業はどれか。
  • 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)
  • 高さが5m以上の構造の足場の組立て
  • 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)
  • ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱い

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この過去問の解説 (3件)

01

1.地山掘削は掘削面の高さが2m以上の作業となるときに作業主任者の選任が必要となります。○です。

2.足場組立は5m以上で作業主任者の選任が必要となります。○です。

3.作業床高さ10m未満の高所作業車の運転は講習を受けることで特別教育修了証がもらえます。作業主任者の選任は必要ありません。×です。

4.ボイラー取扱はボイラー取扱責任者の資格を持つ人から選任します。○です。

答えは3です。

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02

「労働安全衛生法」上の、建設工事現場作業で、作業指揮の作業主任者に関する問題です。

 

「労働安全衛生法第14条(作業主任者)」

【 労働災害防止のため、管理が必要な作業で政令で定めるものは、都道府県労働局長の免許受領者・都道府県労働局長登録者の技能講習修了者から、省令で定める作業区分に応じ、作業主任者を選任して作業従事労働者の指揮を行わせます。 】

選択肢1. 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)

問題文の内容どおりです

 

「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」

第9号に定められている作業です。

選択肢2. 高さが5m以上の構造の足場の組立て

問題文の内容どおりです

 

「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」

第15号に定められている作業です。

【 つり足場、張出し足場、高さが 5 m以上の構造の足場の組立て、解体・変更作業 】

選択肢3. 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)

業務の安全・衛生の特別教育を行う必要にある作業である

 

労働安全衛生法第59条で安全又は衛生のための特別の教育が求められている作業です。

「労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)」第10の5号が対象です。

選択肢4. ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱い

問題文の内容どおりです

 

「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」

第4号に定められている作業です。

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03

労働安全衛生法では、リスクの高い作業について、作業主任者の選任が義務付けられています。どの作業に選任が必要かを正しく理解することは、安全管理の基本となります。
 

選択肢1. 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)

地山の掘削作業は崩壊のリスクがあるため、2m以上の土止め支保工の点検などをする作業主任者が必要です。正解です。
 

選択肢2. 高さが5m以上の構造の足場の組立て

足場の組立て・解体・変更は墜落災害のリスクが高く、5m以上で必ず作業主任者を選任します。正解です。

選択肢3. 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)

高さ10m未満の高所作業車の運転には技能講習が必要ですが、作業主任者の選任までは求められていません。不正解です。
 

選択肢4. ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱い

ボイラーは爆発など重大災害のリスクがあるため、ボイラー取扱作業主任者の選任が必要です。正解です。

まとめ

作業主任者が必要となる作業は、崩壊・墜落・爆発など重大災害につながる作業が中心です。高所作業車の運転のように、技能講習のみで可とする作業との違いを整理して覚えることが重要です。

 

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