2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問44 (ユニットE 問44)
問題文
ただし、労働組合等との協定による別の定めがある場合を除く。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問44(ユニットE 問44) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、労働組合等との協定による別の定めがある場合を除く。
- 使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。
- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも30分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
- 使用者は、労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
- 使用者は、休憩時間を一斉に与えなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分以上の休憩時間を与えなければなりません。×です。
3.労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間以上の休憩時間を与えなければなりません。○です。
4.使用者は休憩を一斉に付与させなければなりません。○です。
答えは2です。
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02
「労働基準法」上の、労働条件の休憩に関する問題です。
正
問題文の内容どおりです。
「労働基準法第34条(休憩)」
【 使用者は、労働時間が 6時間を超える場合においては少くとも 45分、8 時間を超える場合は少くとも 1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えます。
② 略
③ 使用者は、休憩時間を自由に利用させます。 】
誤
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
「労働基準法第34条(休憩)」
【 使用者は、労働時間が 6時間を超える場合には少くとも 45分、8 時間を超える場合は少くとも 1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えます。】
正
問題文の内容どおりです。
「労働基準法第34条(休憩)」
【 使用者は、労働時間が 6時間を超える場合には少くとも 45分、8 時間を超える場合は少くとも 1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えます。】
正
問題文の内容どおりです。
「労働基準法第34条(休憩)」
【 ② 休憩時間は、一斉に与えます。
ただし、事業場の労働組合との書面による協定があるときは、不要です。 】
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03
休憩時間に関する規定は、労働者の健康確保のため労働基準法で明確に定められています。特に、休憩の長さ・与え方・自由利用の原則は重要なポイントです。この問題では、それらの基本事項を正しく理解しているかを確認します。
正解です。休憩は労働者の自由利用が原則であり、業務拘束してはいけないとされています。
不正解です。法律上の正しい規定は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分以上の休憩を与えなければならないと定められています。
正解です。法定通りの内容であり、誤りではありません。
正解です。 原則として一斉付与が必要ですが、労使協定があれば例外が認められます。
休憩に関する労働基準法のポイントは「休憩の自由利用」「6時間超で休憩45分以上」「8時間超で休憩1時間以上」「原則一斉付与」です。基本規定を正確に押さえることが重要です。
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