2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)後期
問47 (ユニットE 問47)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)後期 問47(ユニットE 問47) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建設業者とは、建設業の許可を受けて建設業を営む者をいう。
- 下請契約とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事について締結される請負契約をいう。
- 発注者とは、下請契約における注文者で、建設業者である者をいう。
- 主任技術者とは、建設業者が施工する建設工事に関し、建設業法で規定する要件に該当する者で、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問のとおり定められています。
②正 建設業法第1章第2条の4で
設問のとおり定められています。
③誤 建設業法第1章第2条の5におよると
「発注者」とは、「建設工事(他者から請け負ったものは除く)の
注文者」のことです。
また、設問にある「下請契約における注文者で、建設業者である者」は
「元請負人」のことを指します。
④正 建設業法第4章第26条で
設問のとおり定められています。
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02
建設業に関する用語の記述のうち、「建設業法」上、誤っているものを選択する問題です。
建設業法第2条では、問題選択肢にあるものを含め、用語の定義が行われています。
-----(引用)-----
第二条(定義) この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
-----(引用終わり)-----
以上を踏まえて問題を見ていきましょう。
正しいです。
冒頭の引用のとおり、建設業法第二条第三項にて定められています。
正しいです。
冒頭の引用のとおり、建設業法第二条第四項にて定められています。
誤りです。よって、この選択肢が正解となります。
冒頭の引用のとおり、建設業法第二条第五項にて定められています。
発注者とは、下請契約における注文者ですが、必ずしも建設業者とは限りません。
正しいです。
選択肢の説明のとおりです。
建設業法における主任技術者とは、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことをいいます。
主任技術者となるには、特定の国家資格保有や実務経験といった要件を満たす必要があります。
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03
「建設業法」上の、建設業の用語に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第2条(定義)」
第3項
建設業者は、知事や大臣から建設業の許可を受けて、建設業を営む者のことです。
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第2条(定義)」
第4項
【 下請契約とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と、他の建設業を営む者との間で、建設工事の全部または一部について締結される請負契約のことです。 】
誤
発注者とは、他の者から請け負つた建設工事ではない、建設工事の注文者をいう。
「建設業法第2条(定義)」
第5項
【 発注者とは、建設工事(他の者から請け負つた建設工事は除きます)の注文者です。 】
下請契約における注文者で、建設業者である者は、元請負人と言います。
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)」
第1号
【 建設業者は、請け負つた建設工事を施工するときは、建設工事に関して技術的背景を有する識者で国が認めた者を、工事現場で建設工事施工の技術管理を行う主任技術者として、置く必要があります。 】
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