2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)後期
問46 (ユニットE 問46)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)後期 問46(ユニットE 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
- 給水管及び排水管は、エレベーターの昇降路内に設けてはならない。
- 飲料水の配管設備の水栓の開口部は、流し台のあふれ面との垂直距離を適当に保つ等有効な水の逆流防止のための措置を講じなければならない。
- 排水槽の通気管は、伸頂通気管又は通気立て管に連結しなければならない。
- 飲料水の配管設備とその他の配管設備とは、直接連結させてはならない。
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この過去問の解説 (4件)
01
設問のとおり定められています。
②正 建築基準法施行令第1節の2、第129条の2の4の2の2で
設問のとおり定められています。
③誤 「単独で設けるもの」とされています。
④正 建築基準法施行令第1節の2、第129条の2の4の2の1で
設問のとおり定められています。
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02
「建築基準法」上、建築物に設ける配管設備に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法施行令第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)」
第3号
【 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めます。
第3号:第129条の3第1項第1号の昇降機の昇降路内に設けないこと。 】
【 第129条の3第1項第1号:
人・人と物を運搬する昇降機・物を運搬する昇降機で、かごの水平投影面積が 1 m2を超え、天井の高さが 1.2 mを超えるエレベーター。
エスカレーター
物を運搬する昇降機で、かごの水平投影面積が 1 m2以下で、天井の高さが 1.2 m以下の小荷物専用昇降機。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法施行令第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)」
第2項第2号
【 飲料水の配管設備の設置・構造は、次に定める
水槽・流し・他水を入れ受けする設備に、給水する飲料水配管設備の水栓の開口部は、設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つなど有効な水の逆流防止措置を講じます。 】
誤
排水槽の通気管は、伸頂通気管又は通気立て管に連結せず、単独で大気に開放する。
汚水槽や雑排水槽には通気管を取らなければなりませんが、一般の通気管と連結してはいけません。
「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」第2
【 排水のための配管設備の構造は、次によります。
2 排水槽
ホ 通気のための装置を設け、装置は直接外気に、衛生上有効に開放します。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法施行令第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)」
第2項第1号
【 建築物に設ける飲料水の配管設備の設置及び構造は、次に定めによります。
第1号:飲料水の給水系統を同じくする配管設備と、その他の配管設備とは、直接連結させてはいけません。 】
クロスコネクション防止からです。
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03
建築物に設ける配管設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものを選択する問題です。
正しいです。
選択肢の説明のとおりです。
漏水による感電事故やエレベーターの故障を防ぐ目的があります。
法律としては、建築基準法施行令第129条(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)において、以下のとおり定められています。
-----(引用)-----
第百二十九条の二の四 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。
(省略)
三 第百二十九条の三第一項第一号又は第三号に掲げる昇降機の昇降路内に設けないこと。ただし、地震時においても昇降機の籠(人又は物を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)の昇降、籠及び出入口の戸の開閉その他の昇降機の機能並びに配管設備の機能に支障が生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの及び国土交通大臣の認定を受けたものは、この限りでない。
(以下省略)
-----(引用終わり)-----
正しいです。
逆サイホン作用による水栓の開口部からの吸い込みで発生する汚染を防ぐ必要があります。
流し台のあふれ面との垂直距離を適切にすることで(水や汚れに接しにくくなることで)、逆サイホン作用を防ぐことができます。
誤りです。よって、この選択肢が正解となります。
排水槽の通気管は、伸頂通気管又は通気立て管に連結してはいけません。
通気が機能しなくなる、臭気が他の系統に流れる、排水槽で発生した腐食性のガスによって他の系統の配管の劣化を早める等の恐れがあるためです。
正しいです。
選択肢の説明のとおりです。
飲料水の配管設備とその他の配管設備を直接連結することはクロスコネクションと呼ばれ、建築基準法と水道法で禁止されています。
飲料水及びその配管設備の汚染を避けるためです。
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04
誤っているものは、「排水槽の通気管は、伸頂通気管又は通気立て管に連結しなければならない。」です。
建築基準法施行令では、排水のための配管設備には通気管などを設けることが必要です。
さらに、国土交通大臣告示では、排水槽の通気のための装置は、直接外気に衛生上有効に開放することとされています。つまり、排水槽の通気管を必ず伸頂通気管や通気立て管に連結しなければならない、という決まりではありません。
これは正しいです。
建築基準法施行令では、給水管や排水管などは昇降機の昇降路内に設けないことが原則です。
たしかに、地震時でも昇降機の機能に支障が出ない構造方法などには例外がありますが、基本ルールとしては「設けない」が正しい考え方です。
これは正しいです。
建築基準法施行令では、水槽や流しなどに給水する飲料水の配管設備について、あふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つなど、有効な逆流防止措置を講ずることとしています。これは、汚れた水が飲料水側へ戻らないようにするためです。
これは誤っています。
排水槽については、国土交通大臣告示で、通気のための装置を設け、その装置は直接外気に衛生上有効に開放することとされています。つまり、排水槽の通気は、伸頂通気管や通気立て管へつなぐことが必須なのではなく、直接外気へ開放することが求められています。
これは正しいです。
建築基準法施行令では、飲料水の配管設備とその他の配管設備とは、直接連結させないことと定めています。
これは、飲料水がほかの配管の水や液体で汚れないようにするための大切な決まりです。
この問題では、排水槽の通気の扱いを正しく区別できるかがポイントです。
飲料水の配管では、逆流防止や他の配管との直接連結の禁止が大切です。
排水設備では、通気管を設けることが必要ですが、排水槽の通気装置は直接外気に開放するのがルールです。
また、昇降路内の配管は原則として設けないという考え方も押さえておくと、似た問題でも判断しやすくなります。
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