2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)後期
問45 (ユニットE 問45)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)後期 問45(ユニットE 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築物とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するものなどをいい、建築設備は含まない。
- 継続的に使用される会議室は、居室である。
- 主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、構造耐力上主要な部分とは必ずしも一致しない。
- アルミニウムとガラスはどちらも不燃材料である。
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この過去問の解説 (4件)
01
「建築物とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱
若しくは壁を有するものなどをいい、建築設備も含む」
と定められています。
②正 第2条の4において、
「居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他
これらに類する目的の為に継続的に使用する室」
と定められています。
③正 設問のとおりです。
④正 平成12年5月30日建設省告示 第1400号「不燃材料を定める件」
によって、アルミニウム及びガラスは不燃材料として
定められています。
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02
「建築基準法」上の、建築の用語に関する問題です。
誤
建築物とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するものなどをいい、建築設備を含む。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
第1号
【 建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根・柱・壁を有するもので、附属する門・塀・観覧工作物・地下や高架の工作物内に設ける事務所・店舗・興行場・倉庫・他類する施設をいい、建築設備を含みます。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
第4号
【 居室とは、居住・執務・作業・集会・娯楽・他類する目的のため継続的に使用する室のことです。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
第5号
【 主要構造部とは、壁・柱・床・はり・屋根・階段をいい、建築物構造上重要でない間仕切壁・間柱・付け柱・揚げ床・最下階の床・回り舞台の床・小ばり・ひさし・局部的な小階段・屋外階段・他類する建築物の部分を除きます。 】
「建築基準法施行令第1条(用語の定義)」
第3号
【 構造耐力上主要な部分とは、基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材(筋かい・方づえ・火打材・他類するもの)・床版・屋根版・横架材(はり・けた・他類するもの)で、建築物の自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧、地震、他の震動や衝撃を支えるものです。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
第9号
【 不燃材料とは、建築材料のうち、不燃性能では政令で定める技術的基準に適合し、国土交通大臣が定めた又は大臣の認定を受けたものです。 】
「(建設省告示第1400号(不燃材料を定める件)」
【 不燃材料は、次に定めます。
一 コンクリート、二 れんが、三 瓦、四 陶磁器質タイル、五 繊維強化セメント板、六 厚さが 3 mm以上のガラス繊維混入セメント板、七 厚さが 5 mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板、八 鉄鋼、九 アルミニウム、十 金属板、十一 ガラス、十二 モルタル、十三 しっくい、十四 石、十五 厚さが 12 mm以上のせっこうボード、十六 ロックウール、十七 グラスウール板 】
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03
建築の用語に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものを選択する問題です。
誤りです。よって、この選択肢が正解となります。
建築物とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するものなどをいい、建築設備も含まれます。
建築物とは、建築基準法第2条(用語の定義)において、以下のとおり定められています。
-----(引用)-----
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
(以下省略)
-----(引用終わり)-----
正しいです。
居室とは、建築基準法第2条(用語の定義)において、以下のとおり定められています。
-----(引用)-----
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(省略)
四 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
(以下省略)
-----(引用終わり)-----
正しいです。
選択肢の説明のとおりです。
主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、構造耐力上主要な部分とは必ずしも一致しません。
自重や荷重、圧力や振動・衝撃を支えるものとして重要な、「構造耐力上主要なもの」は主要構造部であるとは限りません。
主要構造部とは、建築基準法第2条(用語の定義)において、以下のとおり定められています。
-----(引用)-----
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(省略)
五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
(以下省略)
-----(引用終わり)-----
一方、構造耐力上主要な部分は建築基準法施行令第1条(用語の定義)において、以下のとおり定められています。
-----(引用)-----
第一条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(省略)
三 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
(以下省略)
-----(引用終わり)-----
正しいです。
不燃材料とは、火を近づけても燃えない、もしくは極めて燃えにくい材料のことをいいます。加熱開始20分間燃焼しない等の条件があります。
例として、アルミニウム、ガラス、コンクリート、れんが等が挙げられます。
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04
誤っているものは、「建築物とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するものなどをいい、建築設備は含まない。」です。
建築基準法では、建築物の定義の中で、建築設備は建築物の一部とみなすとされています。ですので、「建築設備は含まない」という部分が法令に合っていません。ほかの選択肢は、建築基準法上の用語の説明として合っています。
これは誤っています。
建築基準法では、建築物は「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」などをいうとしたうえで、建築設備は建築物の一部とみなすとしています。つまり、建築設備をまったく別物として切り離す書き方はできません。
これは正しいです。
建築基準法では、居室を居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室としています。会議室は、人が集まって継続的に使う部屋なので、この定義に当てはまります。
これは正しいです。
建築基準法では、主要構造部を壁、柱、床、はり、屋根又は階段としつつ、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、最下階の床、小ばり、ひさし、屋外階段などは除くとしています。つまり、主要構造部は法令上の定義で決まる言葉であり、ふだん使う「構造耐力上主要な部分」と必ず同じ意味になるとは限りません。
これは正しいです。
国土交通省告示の「不燃材料を定める件」では、不燃材料としてアルミニウムとガラスの両方が挙げられています。したがって、この記述は法令上の扱いと合っています。
この問題では、建築物の定義に建築設備が含まれるかがいちばん大切なポイントです。
建築基準法では、建築設備は建築物の一部として扱います。あわせて、会議室は居室に当たり、主要構造部は法令で定義された言葉で、アルミニウムとガラスはどちらも不燃材料です。用語問題は、普段のイメージではなく、法律の定義そのもので覚えると解きやすくなります。
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