2級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問44 (ユニットE 問44)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問44(ユニットE 問44) (訂正依頼・報告はこちら)
- 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- 所定労働時間を超える労働の有無に関する事項
- 賃金の決定及び支払の時期に関する事項
- 福利厚生施設の利用に関する事項
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この過去問の解説 (3件)
01
労働契約の締結に際し、
「労働基準法」上使用者が労働者に対し、
明示しなければならない労働条件に
該当しないものを選択する問題です。
1 .就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
2 .所定労働時間を超える労働の有無に関する事項
3 .賃金の決定及び支払の時期に関する事項
の他、
退職・昇給に関する事項も明示しなければなりません。
4 .福利厚生施設の利用に関する事項
は明示しなければならない労働条件に該当しません。
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02
「労働基準法」上、労働契約の締結に際して使用者が労働者に対し、明示すべき労働条件に関する問題です。
「労働基準法第15条(労働条件の明示)」
【 使用者は、労働契約締結時に、労働者に対し、賃金や労働時間などの労働条件を明示する必要があります。 】
「労働基準法施行規則第5条」
【 使用者が法第15条の規定で、労働者に明示しなければならない労働条件は、次の事項です。
1) 労働契約期間
1.2) 有期労働契約更新時の基準(通算契約期間など)
1.3) 就業場所と従事する業務
2) 始業・終業時刻、労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇
3) 賃金の決定と計算、支払方法、賃金の支払時期、昇給
4) 退職
4.2) 退職手当の範囲、退職手当の決定、計算、支払方法、退職手当支払時期
5) 臨時支払い賃金、賞与、最低賃金額
6) 労働者が負担する食費、作業用品、その他
7) 安全と衛生
8) 職業訓練
9) 災害補償、業務外の傷病扶助
10) 表彰と制裁
11) 休職 】
正
労働基準法施行規則第5条 第1.3号に規定
正
労働基準法施行規則第5条 第2号に規定
正
労働基準法施行規則第5条 第3号に規定
誤
明示すべき労働条件ではありません。
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03
労働契約を結ぶ際、使用者は労働者に対して重要な労働条件を明示する義務があります。これは労働者が安心して働けるようにするための基本的なルールです。
労働基準法15条・労働条件明示事項として必ず示すべき内容です。勤務地や業務内容は労働条件の根幹にあたります。
時間外労働の有無は、労働時間に関する重要事項として明示が必要です。働き方の見通しに直結するため義務化されています。
賃金の決定方法・支払時期は必ず明示すべき事項です。労働者の生活に直結するため、法律で厳格に定められています。
福利厚生施設の利用方法は、労働基準法上の必ず明示すべき事項には含まれていません。任意での説明にとどまります。従ってこの選択肢が正解です。
労働契約締結時には、勤務地・業務内容、労働時間、賃金など労働者の働き方に直結する重要事項を明示する義務があります。一方、福利厚生施設の利用は法律上の必須項目ではなく、任意の説明に分類されます。
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