2級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問45 (ユニットE 問45)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問45(ユニットE 問45) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の階数又は高さに関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 建築物の地階部分は、その部分の用途と面積にかかわらず建築物の階数に算入する。
  • 屋根の棟飾りは、建築物の高さに算入しない。
  • 建築物のエレベーター機械室、装飾塔その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の階数に算入しない。
  • 建築物の階段室、エレベーター機械室その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の高さに算入しない場合がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

建築物の階数又は高さに関して、

建築基準法上該当しないものを選択する問題です。

1.建築基準法では、

 『地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、

 水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、

 当該建築物の階数に算入しない。

 とされています。

 地階は条件に応じて階数参入も可能ということです。

2.屋根の棟飾りは、建築物の高さに算入しません。

3.建築物のエレベーター機械室、装飾塔その他これらに類する屋上部分は、

 水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、

 建築物の階数に算入しません。

  

4.建築物の階段室、エレベーター機械室その他これらに類する屋上部分は、

 水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、

 建築物の高さに算入しない場合があります。

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02

「建築基準法」上、建築物の階数又は高さに関する問題です。

選択肢1. 建築物の地階部分は、その部分の用途と面積にかかわらず建築物の階数に算入する。

建築物の地階部分は、水平投影面積合計が、建築物建築面積の 1/8以下は、建築物の階数に算入しません

 

「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」

第1項第8号

【 階数:昇降機塔、装飾塔、物見塔、他に類する建築物の屋上部分または地階の倉庫・機械室・他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積合計が、建築物建築面積の 1/8以下は、建築物の階数に算入しません。 】

選択肢2. 屋根の棟飾りは、建築物の高さに算入しない。

問題文内容通りです

 

「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」

第1項第6号ハ

【 棟飾、防火壁の屋上突出部、類する屋上突出物は、建築物の高さに算入しません。 】

選択肢3. 建築物のエレベーター機械室、装飾塔その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の階数に算入しない。

問題文内容通りです

 

「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」

第1項第8号

【 階数:昇降機塔、装飾塔、物見塔、他に類する建築物の屋上部分または地階の倉庫・機械室・他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積合計が、建築物建築面積の 1/8以下は、建築物の階数に算入しません。 】

選択肢4. 建築物の階段室、エレベーター機械室その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の高さに算入しない場合がある。

問題文内容通りです

 

「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」

第1項第6号ロ

【 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓、他に類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、建築物の建築面積の 1/8以内の場合は、その部分の高さは、 12 mまでは、建築物の高さに算入しません。 】

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03

建築基準法では、建築物の階数や高さを判断する際の細かなルールが定められています。これらは安全性や規制適用の基準となるため、正確な理解が重要です。

選択肢1. 建築物の地階部分は、その部分の用途と面積にかかわらず建築物の階数に算入する。

地階は原則として階数に算入しません。地上に出ている部分が一定以上ある場合のみ階数に含まれます。誤った記述です。従ってこの選択肢が正解です。

選択肢2. 屋根の棟飾りは、建築物の高さに算入しない。

棟飾りなどの装飾的な部分は、高さの算定から除外されます。建築物の実質的な高さに影響しないためです。正しいです。

選択肢3. 建築物のエレベーター機械室、装飾塔その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の階数に算入しない。

屋上の機械室や装飾塔は、面積が一定以下であれば階数に含めない扱いが認められています。正しいです。

選択肢4. 建築物の階段室、エレベーター機械室その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の高さに算入しない場合がある。

高さの算定でも、屋上部分が小規模であれば除外される場合があります。正しいです。

まとめ

建築基準法では、階数や高さの算定において、地階や屋上部分の扱いが細かく規定されています。特に地階は原則として階数に含まれず、屋上の機械室や装飾塔は一定条件を満たす場合に算入除外となるため、正確な理解が必要です。

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