2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問41 (ユニットE 問41)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問41(ユニットE 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
- 最下階の床は、主要構造部である。
- 屋根は、主要構造部である。
- 集会場は、特殊建築物である。
- 共同住宅は、特殊建築物である。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築物に関して、建築基準法上該当しないものを選択する問題です。
1.主要構造部は主に壁・梁・床等がありますが、
最下階の床は主要構造部ではありません。
2.屋根は主要構造部です。
3.特殊建築物とは、
不特定多数の人が使用する建物のことを指します。
集会場は特殊建築物です。
4.共同住宅は特殊建築物です。
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02
「建築基準法」上、建築物に関する問題です。
誤
最下階の床は、主要構造部でない。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
第5項
【 主要構造部:壁、柱、床、はり、屋根又は階段です。
建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、他類する建築物の部分は主要構造物ではありません。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
第5項
【 主要構造部:壁、柱、床、はり、屋根又は階段です。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
第2項
【 特殊建築物:学校(専修学校及び各種学校を含む)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場、他類する用途の建築物です。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
第2項
【 特殊建築物:学校(専修学校及び各種学校を含む)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場、他類する用途の建築物です。 】
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03
建築基準法では、建築物の安全性を確保するために、主要構造部の範囲や特殊建築物の分類が明確に定められています。特に主要構造部の定義は誤りやすいため、正確な理解が必要です。
主要構造部には「基礎・柱・梁・床・壁・屋根」が含まれますが、最下階の床は主要構造部に含まれません。地盤に接するため、構造上の扱いが異なります。誤った記述です。従ってこの選択肢が正解です。
正しいです。屋根は建築物の構造を支える重要部分であり、主要構造部として扱われます。
正しいです。不特定多数が利用する建築物であり、建築基準法上の特殊建築物に分類されます。
正しいです。共同住宅も多数の居住者が利用するため、特殊建築物に該当します。
建築基準法では、主要構造部の範囲や特殊建築物の分類が明確に定められています。最下階の床は主要構造部に含まれない点が重要なポイントです。建築物の安全性を理解するためにも、これらの定義を正確に把握することが大切です。
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