2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問40 (ユニットE 問40)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問40(ユニットE 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
- 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない。
- 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
- 親権者又は後見人は、未成年者の同意を得れば、未成年者の賃金を代って受け取ることができる。
- 使用者は、原則として、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
未成年者の労働契約に関して、
労働基準法上該当しないものを選択する問題です。
親権者・後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはいけません。
未成年者は独立して賃金を請求することができます。
親権者・後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ることはできません。
労働者本人に対して支払う必要があります。
使用者は原則、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間、使用してはいけません。
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02
「労働基準法」上、未成年者の労働契約に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「労働基準法第58条(未成年者の労働契約)」
【 親権者または後見人は、未成年者に代わって、労働契約を締結してはいけません。 】
正
問題文の内容通りです。
「労働基準法第59条(未成年者の労働契約)」
【 未成年者は、独立して賃金を請求することができます。
親権者または後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはいけません。 】
誤
親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ることができない。
「労働基準法第59条(未成年者の労働契約)」
【 未成年者は、独立して賃金を請求することができます。
親権者または後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはいけません。 】
正
問題文の内容通りです。
「労働基準法第61条(深夜業)」
【 使用者は、満 18才に満たない者を、午後10時から午前5時までの間、使用してはいけません。
ただし、交替制で、使用する満16才以上の男性は、別に定めます。 】
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03
未成年者の労働契約に関する規定は、未成年者の権利保護を目的としており、賃金の扱いや契約の締結方法について明確なルールが定められています。特に親権者の権限に関する部分は誤りやすいため注意が必要です。
正しいです。労働契約は本人の意思が最優先であり、親権者が代わりに契約することは認められていません。
正しいです。労働基準法では、未成年者であっても賃金は本人に支払われるべきものであり、本人が独立して請求できます。
未成年者の賃金は本人に直接支払うことが原則であり、親権者であっても代わりに受け取ることはできません。同意の有無に関係なく、代理受領は認められていません。誤った記述です。従ってこの選択肢が正解です
正しいです。深夜業は禁止されており、18歳未満の労働者を午後10時〜午前5時に働かせることは原則としてできません。
未成年者の労働契約では、本人の権利保護が最優先とされ、賃金は必ず本人に支払われます。親権者による代理受領は認められず、深夜業の禁止など安全面の規定も厳格です。これらの基本原則を理解することが適切な労務管理につながります。
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