2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問39 (ユニットE 問39)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問39(ユニットE 問39) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業者は、常時5人以上60人未満の労働者を使用する事業場ごとに、安全衛生推進者を選任しなければならない。
- 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
- 事業者は、移動はしごを使用する場合、はしごの幅は30cm以上のものでなければ使用してはならない。
- 事業者は、移動はしごを使用する場合、すべり止め装置の取付けその他転位を防止するため必要な措置を講じたものでなければ使用してはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建設業における安全衛生管理に関して労働安全衛生法上、
該当しないものを選択する問題です。
1.安全衛生推進者は、
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場毎に選任します。
2.事業者は労働者雇い入れ時、
当該労働者に対しその従事する業務に関する、
安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。
3.事業者は移動はしご使用時、
はしごの幅は30cm以上のものを使用しなければなりません。
4.事業者は移動はしご使用時、
すべり止め装置の取付けその他転倒防止措置を講じなければなりません。
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02
「労働安全衛生法」上、建設業の安全衛生管理に関する問題です。
誤
事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場ごとに、安全衛生推進者を選任しなければならない。
「労働安全衛生法第12条の2(安全衛生推進者等)」
【 省令で定める規模ごとに、省令で定めるように安全衛生推進者を選任し、その者に第10条第1項(労働者の危険又は健康障害を防止するための措置)の業務を担当させなければならない。 】
「労働安全衛生規則第12条の2(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)」
【 省令で定める事業場の規模は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とします。 】
正
問題文の内容通りです。
「労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)」
【 事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働者に対し、省令で定める従事する業務の安全と衛生の教育を行ないます。 】
正
問題文の内容通りです。
「労働安全衛生規則(移動はしご)」
【 移動はしごは、次に定めに適合したものを使用します。
1) 丈夫な構造とします。
2) 材料は、著しい損傷、腐食等がないものを使います。
3) 幅は、30 cm以上とします。
4) すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講じます。 】
正
問題文の内容通りです。
「労働安全衛生規則(移動はしご)」
【 移動はしごは、次に定めに適合したものを使用します。
4) すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講じます。 】
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03
労働安全衛生法では、事業者が行うべき安全衛生管理の体制や教育、設備の基準が細かく定められています。特に選任義務の人数要件は誤りやすいため、正確な理解が重要です。
誤った記述です。安全衛生推進者の選任義務は常時10人以上50人未満の事業場です。5人以上という記述は誤りであり、この選択肢が不適当です。
正しいです。雇入れ時教育は労働安全衛生法で義務付けられており、業務に応じた安全衛生教育を行う必要があります。
正しいです。移動はしごの踏ざん幅は30cm以上と規定されており、基準を満たさないものは使用できません。
正しいです。はしごの転倒・滑り事故を防ぐため、すべり止めや固定措置を講じることが義務付けられています。
労働安全衛生法では、事業者が行うべき教育や設備基準、選任義務が明確に定められています。特に安全衛生推進者の選任要件は誤りやすく、正しくは「常時10人以上50人未満」です。基準を正確に理解することが安全管理の基本となります。
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