2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問43 (ユニットE 問43)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問43(ユニットE 問43) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の許可を受けた建設業者が、発注者から直接請け負った建設工事の現場に掲げる標識の記載事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
  • 商号又は名称
  • 現場代理人の氏名
  • 主任技術者又は監理技術者の氏名
  • 一般建設業又は特定建設業の別

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この過去問の解説 (3件)

01

建設工事の現場に掲げる標識の記載事項において、

建設業法上、該当しないものを選択する問題です。

標識の掲載事項は、

1.商号又は名称

3.主任技術者又は監理技術者の氏名

4.一般建設業又は特定建築物の別

 の他、許可番号や許可年月日等があります。

2.現場代理人の氏名

 を記載する必要はありません

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02

「建設業法」上、建設業の許可を受けた建設業者が、発注者から直接請け負った建設工事の現場に掲げる標識の記載事項に関する問題です。

 

「建設業法第40条(標識の掲示)」

【 建設業者は、店舗と発注者から直接請け負つた建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、省令で定める事項を記載した標識を掲げます。 】

 

「建設業法施行規則第25条(標識の記載事項及び様式)」

【 建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗では第1号から第4号までの事項、建設工事の現場では第1号から第5号までの事項とします。

第1号 一般建設業又は特定建設業の別

第2号 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業

第3号 商号又は名称

第4号 代表者の氏名

第5号 主任技術者又は監理技術者の氏名 】

選択肢1. 商号又は名称

第3号の項目です

選択肢2. 現場代理人の氏名

現場代理人の氏名の項目はありません

 

選択肢3. 主任技術者又は監理技術者の氏名

第5号の項目です

選択肢4. 一般建設業又は特定建設業の別

第1号の項目です

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03

建設業法では、発注者から直接請け負った工事現場に掲示する標識の記載事項が定められています。標識に記載すべき内容を正しく理解することは、法令遵守の基本となります。

 

選択肢1. 商号又は名称

正しいです。標識には、建設業者の商号または名称を必ず記載します。発注者や第三者が施工業者を確認するために必要です。

 

選択肢2. 現場代理人の氏名

建設業法上、標識に現場代理人の氏名を記載する義務はありません。主任技術者・監理技術者の氏名は必要ですが、現場代理人は対象外です。誤った記述です。従ってこの選択肢が正解です。
 

選択肢3. 主任技術者又は監理技術者の氏名

正しいです。工事の技術管理を担う者として、主任技術者または監理技術者の氏名は標識に記載することが義務付けられています。

 

選択肢4. 一般建設業又は特定建設業の別

正しいです。許可区分(一般・特定)は標識に記載する必要があります。施工体制を確認するための重要な情報です。
 

まとめ

建設業法に基づく標識には、商号、許可区分、主任技術者の氏名などが記載事項として定められています。一方、現場代理人の氏名は記載義務がなく誤りです。標識の内容を正しく理解することは、法令遵守と適切な施工管理に不可欠です。
 

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