2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問44 (ユニットE 問44)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問44(ユニットE 問44) (訂正依頼・報告はこちら)
- 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
- 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約の成立後、速やかに建設工事の見積書を交付しなければならない。
- 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
- 建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建設業に関して、建設業法上該当しないものを選択する問題です。
1.元請負人は、請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、
作業方法を定めようとするときは、
下請負人の意見をきかなければなりません。
2. 建設業者は、建設工事の注文者から請求があった際、
請負契約が成立する前に、
建設工事の見積書を交付しなければなりません。
3.工事現場における建設工事の施工に従事する者は、
主任技術者又は監理技術者が、
その職務として行う指導に従わなければなりません。
4.建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、
いかなる方法をもってするかを問わず、
一括して他人に請け負わせてはいけません。
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02
「建設業法」上、建設業に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第24条の2(下請負人の意見の聴取)」
【 元請負人は、請け負つた建設工事の施工に必要な工程の細目、作業方法、他元請負人が定める事項を定めるときは、あらかじめ、下請負人の意見を聞くことが必要です。 】
誤
建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約の成立までの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
「建設業法第20条(建設工事の見積り等)」
第2項
【 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければなりません。 】
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第26条の4(主任技術者及び監理技術者の職務等)」
【 第1項:主任技術者及び監理技術者は、工事現場の建設工事を適正に実施するため、建設工事施工計画の作成・工程管理・品質管理・他の技術上の管理・建設工事施工従事者の技術上の指導監督の、職務を誠実に行います。
第2項:工事現場の建設工事施工従事者は、主任技術者又は監理技術者が、職務として行う指導に従う必要があります。 】
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第22条(一括下請負の禁止)」
【 第1項:建設業者は、請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはなりません。
第3項:建設工事が多数者が利用する施設や工作物の重要な建設工事で、政令で定めるもの以外の建設工事である場合には、建設工事の元請負人があらかじめ発注者から書面で承諾を得たときは、第1項の規定は、適用しなくともよいです。 】
「建設業法施行令第6条の3(一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事)」
【 政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とします。 】
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03
建設業法では、元請・下請の関係や契約書類の取り扱いなど、適正な施工体制を確保するための規定が設けられています。特に請負契約後の書類交付義務は誤りやすいポイントです。
正しいです。元請は下請の意見を聞き、適切な施工体制を整える義務があります。安全性や作業効率の確保につながる重要な規定です。
見積書は契約前に交付するものであり、契約成立後に交付する義務はありません。建設業法が定めるのは「契約書面の交付義務」であり、見積書ではありません。誤った記述です。従ってこの選択肢が正解です。
正しいです。主任技術者・監理技術者は技術管理の責任者であり、現場従事者はその指導に従う必要があります。
正しいです。共同住宅の新築工事は一括下請負が禁止されています。品質確保と責任の明確化が目的です。
建設業法では、元請・下請の関係や契約書面の交付義務など、適正な施工体制を維持するための規定が定められています。特に見積書は契約前に交付するものであり、契約後に義務付けられていない点が重要です。法令の趣旨を理解し、適切な契約管理を行うことが大切です。
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