2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)後期
問47 (ユニットE 問47)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)後期 問47(ユニットE 問47) (訂正依頼・報告はこちら)
- 簡易点検の実施
- フロン類の漏えいを確認した場合の当該漏えいに係る点検及び漏えい箇所の修理
- 点検及び整備に係る記録簿の保存
- フロン類の再生の実施及び再生証明書の交付
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この過去問の解説 (3件)
01
環境関連法令に関する設問です。
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法・フロン回収破壊法)について、
主に業務用機器(第一種特定製品)の所有者・管理者に課される事項が尋ねられています。
このうち誤っているのは「フロン類の再生の実施及び再生証明書の交付」です。これは都道府県ごとに登録した第一種フロン類再生業者が行います。
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02
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」上、第一種特定製品の管理者が当該機器の使用時又は廃棄時に行うべき事項に関する問題です。
正
第一種特定製品の管理者が行うべき事項。
「経済産業省・環境省告示第13号」
法律に基づき、第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項を次のとおり定めました。
【 第2: 管理第一種特定製品の点検に関する事項
1) 管理第一種特定製品の簡易点検及び専門点検
2) 一定規模以上の管理第一種特定製品の定期点検】
正
第一種特定製品の管理者が行うべき事項。
「経済産業省・環境省告示第13号」
法律に基づき、第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項を次のとおり定めました。
【 第3: 管理第一種特定製品からのフロン類の漏えい時の措置
1) 漏えい確認の場合、漏えいの点検と点検により漏えい箇所が特定された場合、漏洩箇所の修理 】
正
第一種特定製品の管理者が行うべき事項。
「経済産業省・環境省告示第13号」
法律に基づき、第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項を次のとおり定めました。
【 第4: 管理第一種特定製品の点検及び整備に係る記録等に関する事項
1) 管理第一種特定製品ごとに、点検及び整備に係る事項を記載した記録簿を備え、管理第一種特定製品を廃棄するまで、保存すること。 】
誤
第一種特定製品の管理者が行わない事項。
フロン類の再生は、許可を受けたフロン類再生業者が行い、再生証明書の作成・交付を行います。
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03
フロン排出抑制法では、第一種特定製品の管理者が行うべき義務が細かく定められています。特に点検・漏えい対応・記録保存など、日常の管理行為が中心となり、専門業者が行う作業との区別が重要になります。
管理者は年1回以上の簡易点検を行う義務があります。機器の状態を把握し、漏えいの早期発見につなげるために必須の行為です。
漏えいが確認された場合、速やかに点検し、修理を行うことは管理者の義務です。放置すると環境負荷が大きくなるため、法律で明確に求められています。
点検・整備の内容を記録し、保存することも管理者の義務です。記録は機器の状態管理や行政からの確認に対応するために必要です。
正しいです。フロン類の再生は「再生業者」が行う専門業務であり、管理者が実施するものではありません。管理者は回収されたフロンを適切な業者へ引き渡す立場です。従ってこの選択肢が正解です。
第一種特定製品の管理者には、簡易点検、漏えい時の点検・修理、記録簿保存など日常管理に関する義務が課されています。一方、フロン類の再生は専門業者の業務であり、管理者が行うべき事項ではないため、この選択肢が正解となります。
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