2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)後期
問46 (ユニットE 問46)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)後期 問46(ユニットE 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
- 給水設備
- 給湯設備
- ガス設備
- 消火設備
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
環境関連法令に関する設問です。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)により、エネルギー消費性能が評価の対象になるのは、エアコン、照明、給湯器、エレベーターです。
本問では「給湯設備」が該当します。
参考になった数79
この解説の修正を提案する
02
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築設備のエネルギー消費性能評価に関する問題です。
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条(定義等)」
【 第2号:エネルギー消費性能とは、建築物を一定条件で使用時に消費されるエネルギー量を基礎として評価される性能です。
ここでのエネルギーは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定するエネルギーで、建築物に設ける空気調和設備、他の政令で定める建築設備において消費されるものです。 】
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第1条(空気調和設備等)」
【 法第2条第1項第2号の政令で定める建築設備は、次のものです。
1) 空気調和設備その他の機械換気設備
2) 照明設備
3) 給湯設備
4) 昇降機 】
誤
エネルギー消費性能が評価の対象ではない。
正
エネルギー消費性能が評価の対象設備です。
誤
エネルギー消費性能が評価の対象ではない。
誤
エネルギー消費性能が評価の対象ではない。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
建築物の省エネ性能評価では、「エネルギーを実際に消費する設備」が対象となります。特に空調・給湯・照明など、建物のエネルギー使用量に直接関わる設備が評価の中心となります。
給水設備は水を供給するだけで、エネルギーを直接消費しないため評価対象外です。誤った記述です。
給湯設備は加熱のために多くのエネルギーを消費するため、省エネ評価の重要な対象です。正しいです。
ガスの供給設備そのものはエネルギー消費設備とは扱われず、省エネ評価の対象には含まれません。誤った記述です。
消火設備は非常時に使用される設備であり、通常のエネルギー消費とは関係しないため評価対象外です。誤った記述です。
省エネ性能評価の対象となるのは、建築物で実際にエネルギーを消費する設備です。給湯設備は加熱にエネルギーを使用するため評価対象となりますが、給水・ガス供給・消火設備はエネルギー消費に直接関与しないため対象外となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問45)へ
令和3年度(2021年)後期 問題一覧
次の問題(問47)へ