2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問39 (ユニットE 問1)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年)後期 問39(ユニットE 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事の作業所における安全衛生管理に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
  • 事業者は、移動はしごを使用する場合、はしごの幅は30㎝以上のものでなければ使用してはならない。
  • 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を15%以上に保つように換気しなければならない。
  • 事業者は、可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務に使用するガス等の容器の温度を40度以下に保たなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

「労働安全衛生法」上の、建設工事の作業所における安全衛生管理に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

問題文内容通りです

 

「労働安全衛生法第59条」

【 労働者を雇い入れたとき、労働者に対し省令で定める従事する業務に関する安全・衛生教育を行ないます。

2 労働者の作業内容を変更したときも、1号と同様です。

3 危険・有害業務で、省令で定める業務に労働者をつかせるときは、省令で定める業務に関する安全・衛生特別教育を行ないます。 】

選択肢2. 事業者は、移動はしごを使用する場合、はしごの幅は30㎝以上のものでなければ使用してはならない。

問題文内容通りです

 

「労働安全衛生規則第527条(移動はしご)」

移動はしごは、次の定めに適合したものを使います。

1) 丈夫な構造。

2) 著しい損傷・腐食等がない材料とします。

3) 幅は、30 cm以上とします。

4) すべり止め装置の取付け、または、転位防止に必要な措置を講じます。 】

選択肢3. 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を15%以上に保つように換気しなければならない。

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18%以上に保つように換気しなければならない

 

「酸素欠乏症等防止規則第5条(換気)」

【 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、作業を行う場所の空気中の酸素濃度を 18 %以上に保つよう換気します。 】

選択肢4. 事業者は、可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務に使用するガス等の容器の温度を40度以下に保たなければならない。

問題文内容通りです

 

「労働安全衛生法施行令第20条(就業制限に係る業務)」

【 法第61条(就業制限のある作業)の政令で定める業務

第10項:可燃性ガスおよび酸素を用いた金属の溶接、溶断、加熱業務

 

「労働安全衛生規則第263条(ガス等の容器の取扱い)」

【 ガス溶接等の業務(令第20条)の業務に使用するガス容器は、次の定めによります。

第2号:容器の温度を 40度以下に保ちます。 】

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02

この分野は「数字と義務をセットで覚える」ことがポイントです。

・安全衛生教育(労働安全衛生法第59条):雇入れ時・作業内容変更時・

 危険有害業務の特別教育

・移動はしごの幅:30cm以上(安衛則)

・酸欠危険作業の酸素濃度:18%以上(酸欠則)

・ガス容器の温度管理:40℃以下(安衛則)

選択肢1. 事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

「作業内容を変更したときは、安全または衛生教育を行わなければ

 ならない。」
 

労働安全衛生法第59条では、

 

・労働者の雇入れ時

・作業内容の変更時

・危険・有害業務への就業時(特別教育)

 

に、安全衛生教育を行うことが定められています。

作業内容が変われば危険性も変わるため、教育でリスクを

再確認する趣旨です。

選択肢2. 事業者は、移動はしごを使用する場合、はしごの幅は30㎝以上のものでなければ使用してはならない。

「移動はしごを使用する場合、幅は30cm以上でなければならない。」
 

 労働安全衛生規則では、移動はしごの構造基準として、

 

・踏ざんの有効幅:30cm以上

 

と定められています。


あわせて、強度・損傷の有無・すべり止め・倒れ止めなども重要ですが、

ここでは幅30cm以上の規定が問われています。

選択肢3. 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を15%以上に保つように換気しなければならない。

「酸素欠乏作業では、酸素濃度を15%以上に保つ。」
 

酸素欠乏危険作業では、酸素欠乏症等防止規則により、

 

酸素濃度18%以上

 

を確保することが求められています。

 

15%はすでに危険域で、

・めまい

・判断力低下

・意識障害

 

などが生じるおそれがある濃度です。
したがって、「15%以上」でよいという記述は誤りです。

選択肢4. 事業者は、可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務に使用するガス等の容器の温度を40度以下に保たなければならない。

「ガス溶接等で使用するガス容器の温度は40℃以下に保つ。」
 

ガス容器は温度上昇により内圧が上がり、破裂などの危険が生じます。

労働安全衛生規則では、

 

・ガス容器温度は40℃以下

 

に保つよう定められており、直射日光や火気の近くに置かないなどの

管理が必要です。

 

 

まとめ

・安全衛生教育:雇入時・作業内容変更時・特別教育(安衛法59条)

・移動はしご:有効幅30cm以上

・酸欠作業:酸素濃度18%以上が基準。15%は危険域

・ガス容器:温度40℃以下で保管・管理

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