2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問43 (ユニットE 問5)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年)後期 問43(ユニットE 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業者が請け負った管工事について、「建設業法」上、当該工事現場に置かなければならない主任技術者の要件に、該当しないものはどれか。
  • 検定種目を管工事施工管理とする2級技術検定の第二次検定に合格した者
  • 一級建築士免許の交付を受けた者
  • 管工事に関し10年以上の実務経験を有する者
  • 建築設備士となった後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者

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この過去問の解説 (2件)

01

「建設業法」上の、工事現場に置く必要のある主任技術者の要件に関する問題です。

 

「建設業法第7条」

【 国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の許可を受ける者には、次の1)~3)の基準に適合していれば許可を与えます。

1) 建設業にの経営業務管理を適正に行える能力があること。

2) 営業所ごとに、営業所技術者(建設工事請負契約の締結と履行業務に、技術上管理を行う者)を専任者である「主任技術者」を置くこと。

 

イ 建設業の建設工事に関する高等学校、中等教育学校卒業後5年以上、大学、高等専門学校を卒業した後、3年以上実務経験がある者で、在学中に省令で定める学科を修めた者。

 許可を受ける建設業の建設工事に10年以上実務経験がある者。

ハ 国土交通大臣が、イかロと同等以上の知識、技術、技能があると認定した者。 】

 

「建設業法施行規則第7条の3」

【 法7条 2)のハで、主任技術者として、イかロと同等以上の知識、技術、技能があると認定した者は、以下の表に定めた者とします。

 

管工事では、次の項目です

1) 管工事施工管理の一級又は二級の第二次検定の合格者

2) 技術士第二次試験で、機械部門、上下水道部門、衛生工学部門、総合技術監理部門に合格した者

3) 職業能力開発促進法の技能検定で、一級の建築板金(選択科目が「ダクト板金作業」)、冷凍空気調和機器施工、配管(選択科目が「建築配管作業」)に合格者、あるいは二級の建築板金、冷凍空気調和機器施工、配管に合格後、管工事に3年以上の実務経験者。

4) 建築士法で規定する建築設備士合格後、管工事に1年以上の実務経験者

5) 水道法の規定の給水装置工事主任技術者免状受領後、管工事に1年以上の実務経験者。

6) 登録計装試験に合格後、管工事に1年以上の実務経験者 】

選択肢1. 検定種目を管工事施工管理とする2級技術検定の第二次検定に合格した者

建設業法施行規則第7条の3の1)に該当します

選択肢2. 一級建築士免許の交付を受けた者

一級建築士免許の交付者は、該当しません

選択肢3. 管工事に関し10年以上の実務経験を有する者

建設業法第7条、2)のロに該当します

選択肢4. 建築設備士となった後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者

建設業法施行規則第7条の3の4)に該当します

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02

建設業法における主任技術者の配置要件は 

「工種に応じた資格」または「工種に合致する実務経験」

 のどちらかで満たします。

 

管工事の主任技術者の代表的な要件は以下のとおり

・1級/2級 管工事施工管理技士(第二次検定合格者)

・管工事に関して10年以上の実務経験

・建築設備士+(資格取得後)1年以上の管工事実務経験

・技術士(機械・衛生・上下水道など関連分野)

・技能検定(冷凍空調・建築板金・配管など)+所定の実務経験

選択肢1. 検定種目を管工事施工管理とする2級技術検定の第二次検定に合格した者

「管工事施工管理の2級技術検定(第二次検定)に合格した者」
 

・建設業法施行規則第7条の3で明確に規定されており、
 2級管工事施工管理技士(第二次検定合格者)は主任技術者として配置可能

・管工事に直接対応した最も代表的な資格。

選択肢2. 一級建築士免許の交付を受けた者

「一級建築士免許の交付を受けた者」
 

・一級建築士は 建築一式工事 に関する資格。

・管工事に関する専門性を証明する資格ではないため、
 管工事の主任技術者要件には該当しない

選択肢3. 管工事に関し10年以上の実務経験を有する者

「管工事に関し10年以上の実務経験を有する者」
 

・建設業法第7条「ロ」に該当。

・学歴・資格の有無に関係なく、
 長期の実務経験(10年以上) で主任技術者になれる。

選択肢4. 建築設備士となった後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者

「建築設備士となった後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者」
 

・建設業法施行規則第7条の3「4)」に該当。

・建築設備士は設備系横断資格。

・資格取得後に 1年以上の管工事実務経験 があれば主任技術者として

 認められる。

まとめ

・主任技術者=工種に応じた資格か実務経験が必須

・管工事は以下が代表的

  1・2級管工事施工管理技士

  技術士(機械・衛生・上下水道)

  建築設備士+1年以上の実務

  10年以上の実務経験

・建築士は管工事の主任技術者には該当しない 

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