2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問43 (ユニットE 問5)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年)後期 問43(ユニットE 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 検定種目を管工事施工管理とする2級技術検定の第二次検定に合格した者
- 一級建築士免許の交付を受けた者
- 管工事に関し10年以上の実務経験を有する者
- 建築設備士となった後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者
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この過去問の解説 (2件)
01
「建設業法」上の、工事現場に置く必要のある主任技術者の要件に関する問題です。
「建設業法第7条」
【 国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の許可を受ける者には、次の1)~3)の基準に適合していれば許可を与えます。
1) 建設業にの経営業務管理を適正に行える能力があること。
2) 営業所ごとに、営業所技術者(建設工事請負契約の締結と履行業務に、技術上管理を行う者)を専任者である「主任技術者」を置くこと。
イ 建設業の建設工事に関する高等学校、中等教育学校卒業後5年以上、大学、高等専門学校を卒業した後、3年以上実務経験がある者で、在学中に省令で定める学科を修めた者。
ロ 許可を受ける建設業の建設工事に10年以上実務経験がある者。
ハ 国土交通大臣が、イかロと同等以上の知識、技術、技能があると認定した者。 】
「建設業法施行規則第7条の3」
【 法7条 2)のハで、主任技術者として、イかロと同等以上の知識、技術、技能があると認定した者は、以下の表に定めた者とします。
管工事では、次の項目です。
1) 管工事施工管理の一級又は二級の第二次検定の合格者。
2) 技術士第二次試験で、機械部門、上下水道部門、衛生工学部門、総合技術監理部門に合格した者
3) 職業能力開発促進法の技能検定で、一級の建築板金(選択科目が「ダクト板金作業」)、冷凍空気調和機器施工、配管(選択科目が「建築配管作業」)に合格者、あるいは二級の建築板金、冷凍空気調和機器施工、配管に合格後、管工事に3年以上の実務経験者。
4) 建築士法で規定する建築設備士合格後、管工事に1年以上の実務経験者。
5) 水道法の規定の給水装置工事主任技術者免状受領後、管工事に1年以上の実務経験者。
6) 登録計装試験に合格後、管工事に1年以上の実務経験者 】
正
建設業法施行規則第7条の3の1)に該当します。
誤
一級建築士免許の交付者は、該当しません。
正
建設業法第7条、2)のロに該当します。
正
建設業法施行規則第7条の3の4)に該当します。
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02
建設業法における主任技術者の配置要件は
「工種に応じた資格」または「工種に合致する実務経験」
のどちらかで満たします。
管工事の主任技術者の代表的な要件は以下のとおり
・1級/2級 管工事施工管理技士(第二次検定合格者)
・管工事に関して10年以上の実務経験
・建築設備士+(資格取得後)1年以上の管工事実務経験
・技術士(機械・衛生・上下水道など関連分野)
・技能検定(冷凍空調・建築板金・配管など)+所定の実務経験
正
「管工事施工管理の2級技術検定(第二次検定)に合格した者」
・建設業法施行規則第7条の3で明確に規定されており、
2級管工事施工管理技士(第二次検定合格者)は主任技術者として配置可能。
・管工事に直接対応した最も代表的な資格。
誤
「一級建築士免許の交付を受けた者」
・一級建築士は 建築一式工事 に関する資格。
・管工事に関する専門性を証明する資格ではないため、
管工事の主任技術者要件には該当しない。
正
「管工事に関し10年以上の実務経験を有する者」
・建設業法第7条「ロ」に該当。
・学歴・資格の有無に関係なく、
長期の実務経験(10年以上) で主任技術者になれる。
正
「建築設備士となった後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者」
・建設業法施行規則第7条の3「4)」に該当。
・建築設備士は設備系横断資格。
・資格取得後に 1年以上の管工事実務経験 があれば主任技術者として
認められる。
・主任技術者=工種に応じた資格か実務経験が必須
・管工事は以下が代表的
1・2級管工事施工管理技士
技術士(機械・衛生・上下水道)
建築設備士+1年以上の実務
10年以上の実務経験
・建築士は管工事の主任技術者には該当しない
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