2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問44 (ユニットE 問6)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年)後期 問44(ユニットE 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 一般建設業又は特定建設業の別
- 商号又は名称
- 現場代理人の氏名
- 代表者の氏名
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この過去問の解説 (2件)
01
建設工事の現場に掲げる標識の記載事項に関する問題です。
「建設業法第40条(標識の掲示)」
【 建設業者は、店舗および発注者から直接請け負つた建設工事の現場の、見やすい場所に、省令に定める許可を受けた区分による建設業の名称、一般建設業、特定建設業の別、他に省令で定める事項を記載した標識を掲げます。 】
「建設業法施行規則第25条(標識の記載事項及び様式)」
【 建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗では、第1号から第4号までの事項、建設工事現場では、第1号から第5号までの事項です。
1号 一般建設業又は特定建設業の別
2号 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
3号 商号又は名称
4号 代表者の氏名
5号 主任技術者又は監理技術者の氏名 】
正
規則第25条 1号の項目です。
正
規則第25条 3号の項目です。
誤
規則第25条 1号~5号の項目には、ありません。
正
規則第25条 4号の項目です。
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02
建設工事の現場に掲げる標識の記載事項について「建設業法」で定められていないものを選択する問題です。
標識の掲示は建設業法第40条、標識の記載事項は建設業法施行規則第25条で定められています。
標識の記載事項は以下のとおりです。
1 一般建設業又は特定建設業の別
2 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
3 商号又は名称
4 代表者の氏名
5 主任技術者又は監理技術者の氏名
正しいです。
定められているとおり、一般建設業又は特定建設業の別は標識の記載事項です。
正しいです。
定められているとおり、商号又は名称は標識の記載事項です。
誤りです。よってこの選択肢が正解となります。
現場代理人の氏名は標識の記載事項として定められていません。
正しいです。
定められているとおり、主任技術者又は監理技術者の氏名は標識の記載事項です。
現場代理人の氏名が標識の記載事項であるか否かはよく問われます。
書類に記載することは多いのですが、一般に広く知らせる必要はありません。
注意してください。
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