2級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問15 (ユニットB 問9)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問15(ユニットB 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

上水道に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 「水道法」でいう給水装置には、建築物に設置される受水タンクも含まれる。
  • 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいう。
  • 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30cm以上離す。
  • 水道事業者は、当該水道事業者の給水区域において、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を指定することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

上水道に関する記述のうち、適当でないものを選択する問題です。

選択肢1. 「水道法」でいう給水装置には、建築物に設置される受水タンクも含まれる。

誤りです。よってこの選択肢が正解です。

水道法第三条において、以下のとおり定義されています。

 

第三条(用語の定義)

(略)

9 この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(以下略)

 

受水タンクは、給水管にもそれに直結する給水用具にも該当しません。

選択肢2. 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいう。

正しいです。

選択肢の説明のとおりです。

例えば、有効容量の合計が10m3を超える受水槽(受水タンク)がこれに該当します。

1年に1回の法定定期点検が義務付けられています。

選択肢3. 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30cm以上離す。

正しいです。

水道法施行令第6条において、以下のとおり定められています。

 

第六条(給水装置の構造及び材質の基準)

第六条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。

一 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から三十センチメートル以上離れていること

(以下略)

選択肢4. 水道事業者は、当該水道事業者の給水区域において、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を指定することができる。

正しいです。

水道法第16条において、以下のとおり定められています。

 

第十六条の二(給水装置工事) 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる

(以下略)

 

不適切な工事は漏水等の事故や水質の異常につながるため、それを防ぐために上記のように定められています。

なお、平成8年に指定給水装置工事事業者制度が創設され、全国一律の要件が設定され、それをもとに自治体が指定給水装置工事事業者を指定しています。

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02

上水道に関する法規や設備の扱いは、安全で衛生的な水を供給するための重要な知識です。特に給水装置の範囲や水槽の扱いは誤解しやすいため、正確な理解が求められます。
 

選択肢1. 「水道法」でいう給水装置には、建築物に設置される受水タンクも含まれる。

給水装置とは、配水管から先の給水管・給水用具などを指し、受水タンクは含まれません。受水タンクは給水装置ではなく水道施設と区分されます。よってこの記述は誤りです。従ってこの選択肢が正解です。
 

選択肢2. 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいう。

簡易専用水道の定義はその通りで、10m³を超える受水槽を持つ施設が該当します。正しいです。
 

選択肢3. 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30cm以上離す。

給水装置の取付口は、施工基準により一定の離隔を確保する必要があり、30cm以上離すという記述は正しい内容です。正しいです。
 

選択肢4. 水道事業者は、当該水道事業者の給水区域において、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を指定することができる。

これは指定給水装置工事事業者制度に関する記述であり、正しい内容です。水道法第16条の2では、次のように定められています。水道事業者は、給水を受ける人の給水装置が、政令で定められた構造および材質の基準に適合するよう確保するため、その給水区域内で給水装置工事を適切に行えると認められる者を指定することができます。正しいです。
 

まとめ

上水道では、給水装置の範囲や水槽の扱い、施工基準などを正しく理解することが重要です。特に受水タンクは給水装置に含まれない点が誤解されやすく、注意が必要です。
 

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