2級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問48 (ユニットD 問10)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問48(ユニットD 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、廃棄物の減量に努める責務がある。
- 建設発生土(建設工事に伴い副次的に得られた土砂)は、産業廃棄物である。
- 事業者が産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)を処理する方法として、運搬を産業廃棄物収集運搬業者に、処分を産業廃棄物処分業者に委託する方法がある。
- 建築物等に用いられる材料であって石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された石綿保温材は、特別管理産業廃棄物である。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているものは、「建設発生土(建設工事に伴い副次的に得られた土砂)は、産業廃棄物である。」です。
建設発生土は、ここでいう土砂であれば、廃棄物処理法の対象外です。つまり、産業廃棄物ではありません。いっぽう、事業者の減量の責務、運搬と処分の委託のしかた、石綿保温材の扱いは、法令の内容に合っています。
これは正しいです。
廃棄物処理法では、事業者は、事業活動で出た廃棄物について、再生利用などを行って減らすよう努めることが求められています。ですので、この記述は法律の内容に合っています。
これは誤りです。
環境省の指針では、地山の掘削により生じる掘削物は土砂であり、土砂は廃棄物処理法の対象外とされています。つまり、建設発生土が土砂であるなら、産業廃棄物には当たりません。
ただし、見た目が似ていても、泥状のものは建設汚泥として産業廃棄物になることがあるので、そこは区別が必要です。
これは正しいです。
環境省の資料では、排出事業者は、収集運搬業者と処分業者にそれぞれ委託契約を行う必要があるとされています。つまり、運搬は収集運搬業者、処分は処分業者に分けて委託する方法は、認められているやり方です。
これは正しいです。
廃棄物処理法施行令では、石綿建材除去事業により除去された石綿保温材などは廃石綿等に当たり、特別管理産業廃棄物として扱われます。石綿は飛び散るおそれがあり、ふつうの産業廃棄物より厳しく管理されます。
この問題では、建設発生土と建設汚泥を混同しないことがいちばん大切です。
土砂は廃棄物処理法の対象外ですが、泥状のものは建設汚泥として産業廃棄物になることがあります。また、産業廃棄物の処理では、運搬と処分を別々の業者に委託できること、石綿保温材は特別管理産業廃棄物になる場合があることも、よく問われるポイントです。似た問題では、言葉が少し違うだけで答えが変わるので、土砂なのか、汚泥なのかを落ち着いて見ることが大切です。
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02
産業廃棄物に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものを選択する問題です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、以下のとおり定められています。
-----(引用)-----
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
(以下省略)
-----(引用ここまで)-----
事業者には、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、廃棄物の減量に努める責務があるといえます。
誤りです。よってこの選択肢が正解です。
建設発生土(建設工事に伴い副次的に得られた土砂)は、産業廃棄物ではなく建設業の指定副産物です。
産業廃棄物とは、建設業も含めたあらゆる事業活動から生じるゴミのことをいい、20種類の分類が定められています。
その分類の中には「汚泥」がありますが、建設発生土(建設工事に伴い副次的に得られた土砂)は汚泥に該当しないため、産業廃棄物には当たりません。
建設発生土(建設工事に伴い副次的に得られた土砂)は、資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)において定められた建設業の指定副産物に当たります。
正しいです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、以下のとおり定められています。
(長いです、太字の部分を確認してください。)
-----(引用)-----
第十二条 事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第五項から第七項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
(省略)
5 事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第七項並びに次条第五項から第七項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第七項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
(以下省略)
-----(引用ここまで)-----
「事業者が産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)を処理する方法として、運搬を産業廃棄物収集運搬業者に、処分を産業廃棄物処分業者に委託する方法がある」といえます。
正しいです。
特別管理産業廃棄物とは、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」のことをいいます。
石綿建材除去事業により除去された石綿は、この特別管理産業廃棄物に含まれます。
他に、廃油や廃酸や廃アルカリも特別管理産業廃棄物に当たります。
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03
本問は、廃棄物処理法における産業廃棄物の定義や事業者の責務について、どの記述が誤っているかを判断する問題です。基本的な用語と分類を正確に理解することが重要です。
事業者には、廃棄物の発生抑制や再生利用に努める排出事業者責務が課されています。正しいです。
建設発生土は、通常「土砂」であり、廃棄物処理法上の産業廃棄物には該当しません。誤った記述です。従ってこの選択肢が正解です。
産業廃棄物は、許可を持つ収集運搬業者・処分業者へ委託して処理することが認められています。正しいです。
石綿含有保温材は飛散性が高く、特別管理産業廃棄物として扱われます。正しいです。
産業廃棄物の分類と事業者の責務を正しく理解することが求められます。建設発生土は産業廃棄物に該当しない点が重要です。法令に基づく正しい内容を理解することが重要です。
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