2級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問47 (ユニットD 問9)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問47(ユニットD 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」上、第一種特定製品の管理者がフロン類の管理の適正化のために取り組むべき事項として、定められていないものはどれか。
  • フロン類の破壊の実施及び破壊証明書の送付
  • 簡易点検の実施
  • 圧縮機を駆動する電動機の定格出力が一定規模以上のエアコンディショナーの定期点検の実施
  • フロン類の漏えいを確認した場合にあっては、当該漏えいに係る点検及び当該点検により漏えい箇所が特定された場合には当該箇所の修理の実施

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この過去問の解説 (3件)

01

定められていないものは、「フロン類の破壊の実施及び破壊証明書の送付」です。
第一種特定製品の管理者に求められているのは、簡易点検、一定規模以上の機器の定期点検、そして漏えいが見つかったときの点検や修理などです。いっぽう、フロン類の破壊そのものを行うことや、破壊証明書を送付することは、管理者が取り組むべき事項としては定められていません。管理者は、破壊証明書については受け取って処理状況を確認する立場です。

選択肢1. フロン類の破壊の実施及び破壊証明書の送付

これは、第一種特定製品の管理者が取り組むべき事項としては定められていません。
環境省の手引きでは、管理者が自分で破壊を行うとはされておらず、管理者は再生証明書・破壊証明書を受けて、適正に処理されたかを確認する立場です。また、管理者には、処理確認後の再生証明書・破壊証明書の保存義務もないとされています。つまり、選択肢のような「破壊の実施」や「破壊証明書の送付」は、管理者の取組として定められた内容ではありません。

選択肢2. 簡易点検の実施

これは、管理者が取り組むべき事項として定められています。
管理者判断基準では、第一種特定製品の管理者は、3月に1回以上、簡易点検を行うこととされています。すべての第一種特定製品が対象です。

選択肢3. 圧縮機を駆動する電動機の定格出力が一定規模以上のエアコンディショナーの定期点検の実施

これは、管理者が取り組むべき事項として定められています。
管理者判断基準では、一定規模以上の管理第一種特定製品について定期点検を行うこととされています。具体的には、エアコンディショナーでは、圧縮機を駆動する電動機などの定格出力が7.5kW以上50kW未満なら3年に1回以上、50kW以上なら1年に1回以上の定期点検が必要です。

選択肢4. フロン類の漏えいを確認した場合にあっては、当該漏えいに係る点検及び当該点検により漏えい箇所が特定された場合には当該箇所の修理の実施

これは、管理者が取り組むべき事項として定められています。
管理者判断基準では、漏えいを確認した場合は、速やかに点検を行い、漏えい箇所が特定されたときはその箇所を修理することとされています。漏えいしたまま使い続けるのではなく、早く原因を調べて直すことが求められています。

まとめ

この問題では、管理者が自分で行うべきことと、ほかの事業者が行うことを分けて考えるのがポイントです。
管理者に求められるのは、簡易点検一定規模以上の機器の定期点検漏えい時の点検と修理です。いっぽう、フロン類の破壊そのものは管理者の行為として定められておらず、破壊証明書も管理者が送るのではなく、受け取って確認する側です。ここを整理して覚えると、似た問題でも迷いにくくなります。

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02

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」上、第一種特定製品の管理者がフロン類の管理の適正化のために取り組むべき事項として、定められていないものを選択する問題です。

 

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」上、第一種特定製品の管理者がフロン類の管理の適正化のために取り組むべき事項として、定められている事項は以下のとおりです。

 

(1)「管理者判断基準」の順守

・機器の適切な場所への設置、使用環境の維持

・簡易点検の実施(3ヶ月に1回以上)

・定期点検の実施(頻度は機器の規模による)

・漏えい防止措置、漏えい時の修理、再充填時の措置

・点検整備の記録の作成と保存

(2)フロン類算定漏えい量の報告

(3)機器整備時におけるフロン類の充填及び改修の委託

 

以上を踏まえて問題を見ていきましょう。

選択肢1. フロン類の破壊の実施及び破壊証明書の送付

誤りです。よってこの選択肢が正解です。

フロン類の破壊の実施及び破壊証明書の送付は、第一種特定製品の管理者がフロン類の管理の適正化のために取り組むべき事項として定められていません。

フロン類の破壊の実施及び破壊証明書の送付を行うのは、第一種特定製品の管理者ではなく、第一種フロン類充塡回収業者もしくは第一種フロン類充塡回収業者から依頼された第一種フロン破壊業者です。

 

【参考】第一種特定製品の処分の流れ

第一種特定製品の処分については、機器の所有者が第一種フロン類充塡回収業者に回収を委託し(取次者が入ることもあります)、第一種フロン類充塡回収業者が第一種フロン破壊業者に処理を委託するのが一般的な流れです。

このフロン類の破壊の実施及び破壊証明書は、第一種フロン破壊業者から第一種フロン類充塡回収業者に送付され、第一種フロン類充塡回収業者が保存します。

処理証明書として利用するときには、第一種フロン類充塡回収業者から機器の所有者に原本または写しが送付されます。

選択肢2. 簡易点検の実施

正しいです。

冒頭の説明のとおりです。

簡易点検の実施は、第一種特定製品の管理者が取り組むべき事項として定められています。

選択肢3. 圧縮機を駆動する電動機の定格出力が一定規模以上のエアコンディショナーの定期点検の実施

正しいです。

冒頭の説明のとおりです。

圧縮機を駆動する電動機の定格出力が一定規模以上のエアコンディショナーの定期点検の実施は、第一種特定製品の管理者が取り組むべき事項として定められています。

選択肢4. フロン類の漏えいを確認した場合にあっては、当該漏えいに係る点検及び当該点検により漏えい箇所が特定された場合には当該箇所の修理の実施

正しいです。

冒頭の説明のとおりです。

フロン類の漏えいを確認した場合の当該漏えいに係る点検と当該点検により漏えい箇所が特定された場合の当該箇所の修理の実施は、第一種特定製品の管理者が取り組むべき事項として定められています。

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03

フロン排出抑制法において第一種特定製品の管理者が実施すべき義務のうち、定められていないものを問う問題です。義務内容を正確に理解することが重要です。

選択肢1. フロン類の破壊の実施及び破壊証明書の送付

フロン類の破壊は、管理者ではなく充填回収業者や破壊業者が行う業務であり、管理者の義務には含まれません。従ってこの選択肢が正解です。
 

選択肢2. 簡易点検の実施

第一種特定製品の管理者は、管理者判断基準により、3か月に1回以上の簡易点検を実施することが求められています。これは、すべての第一種特定製品が対象となります。

選択肢3. 圧縮機を駆動する電動機の定格出力が一定規模以上のエアコンディショナーの定期点検の実施

一定規模以上の機器については、有資格者による定期点検が義務付けられています。正しいです。

選択肢4. フロン類の漏えいを確認した場合にあっては、当該漏えいに係る点検及び当該点検により漏えい箇所が特定された場合には当該箇所の修理の実施

漏えいが確認された場合、点検と修理を行うことは管理者の明確な義務です。正しいです。

まとめ

管理者の義務に含まれない事項を見極めることがポイントです。管理者は3か月に1回以上の簡易点検を行う義務があり、一定規模以上の機器では有資格者による定期点検も必要です。また、漏えいが確認された場合には点検と修理を行うことが明確に求められています。
 

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