2級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問46 (ユニットD 問8)
問題文
ただし、都道府県が条例で、適用すべき建設工事の規模に関する基準を定めた区域を除く。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問46(ユニットD 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、都道府県が条例で、適用すべき建設工事の規模に関する基準を定めた区域を除く。
- 新築工事で床面積の合計が500m2であるもの
- 模様替工事で請負代金の額が1億円であるもの
- 耐震改修工事で請負代金の額が1億円であるもの
- 解体工事で解体部分の床面積の合計が40m2であるもの
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この過去問の解説 (3件)
01
該当しないものは、「解体工事で解体部分の床面積の合計が40㎡であるもの」です。
この問題では、都道府県の条例で別の基準がある区域を除くので、通常の基準で判断します。建設リサイクル法では、建築物の解体工事は床面積80㎡以上、建築物の新築・増築工事は床面積500㎡以上、建築物の修繕・模様替等工事は請負代金1億円以上のときに、特定建設資材廃棄物を種類ごとに分けながら施工しなければなりません。したがって、40㎡の解体工事は基準に届かないため、該当しません。
これは該当します。
建築物の新築・増築工事は、床面積の合計が500㎡以上で対象になります。問題の工事はちょうど500㎡ですので、基準を満たしています。500㎡を超える場合だけでなく、500㎡ちょうどでも対象です。
これは該当します。
建築物の修繕・模様替等工事は、請負代金の額が1億円以上で対象になります。問題の工事は1億円ですので、この基準に当てはまります。
これは該当します。
建築物の修繕・模様替等工事とは、建築物に係る工事であって、新築又は増築の工事に当たらないものです。耐震改修工事は新築や増築ではありませんので、この区分に入ります。そのうえで請負代金が1億円以上なら対象になります。
これは該当しません。
建築物の解体工事が対象になるのは、床面積の合計が80㎡以上の場合です。40㎡はこの基準より小さいため、分別しつつ施工しなければならない工事には当たりません。
この問題では、工事の種類ごとに基準が違うことを整理して覚えるのが大切です。
建築物については、解体は80㎡以上、新築・増築は500㎡以上、修繕・模様替等は1億円以上です。特に、ちょうど基準の数字でも「以上」なので対象になることと、耐震改修は修繕・模様替等に入ることを押さえておくと、似た問題でも迷いにくくなります。
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02
建設リサイクル法では、一定規模以上の建設工事について、特定建設資材廃棄物を種類ごとに分別しながら施工する義務が定められています。本問は、その対象とならない工事を選ぶ問題です。
新築工事は、床面積が500m²以上であれば分別解体等の対象となります。500m²は基準を超えているため対象工事に該当します。正しいです。
模様替工事(リフォーム等)に関しては、請負代金1億円は基準を超えるため対象です。正しいです。
耐震改修工事も請負代金が1億円であれば対象に含まれます。正しいです。
解体工事は床面積80m²以上で対象となります。40m²は基準未満のため、分別解体の義務はありません。誤った記述です。従ってこの選択肢が正解です。
建設リサイクル法では、新築・改修・模様替・解体工事に一定規模以上の基準が設けられています。基準を超える工事は資材を種類ごとに分別しながら施工する義務があります。
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03
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工しなければならない工事に該当しないものを選択する問題です。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」で定められている、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工しなければならない工事は以下のとおりです。
・建築物の新築・増築工事で、床面積の合計が500 m2以上であるもの。
・建築物の修繕・模様替で、請負金額が1億円以上であるもの。
・建築物の解体工事で、床面積の合計が80m2以上であるもの。
・土木工事で、請負金額が1億円以上であるもの。
これを踏まえて問題を見ていきましょう。
正しいです。
冒頭の説明のとおりです。
新築工事で床面積の合計が500m2であるものは該当します。
正しいです。
冒頭の説明のとおりです。
模様替工事で請負代金の額が1億円であるものは該当します。
正しいです。
耐震改修工事は建築物の修繕に当たります。
冒頭の説明のとおり、耐震改修工事で請負代金の額が1億円であるものは該当します。
誤りです。よってこの選択肢が正解です。
解体工事で解体部分の床面積の合計が40m2であるものは該当しません。
解体工事では、床面積の合計が80m2以上であるものが該当します。
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