2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)後期
問43 (ユニットE 問43)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)後期 問43(ユニットE 問43) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の事業場において、安全衛生推進者が行う業務として、「労働安全衛生法」上、規定されていないものはどれか。
  • 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
  • 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
  • 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
  • 労働者の雇用期間の延長及び賃金の改定に関すること

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この過去問の解説 (3件)

01

『労働安全衛生法』の10条で定められている以下の業務を
担当しなければならないと、12条の2で定められています。

1労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
2労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
3健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
4労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
5前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。

よって④が規定されていないので、誤りです。

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02

「労働安全衛生法」上、建設業の事業場の安全衛生推進者が行う業務に関する問題です。

 

「労働安全衛生法第12条の2(安全衛生推進者等)」

【 事業者は、建設事業の事業場で、省令で定める安全衛生推進者を選任し、その者に 第10条第1項の業務を担当させます。 】

 

「労働安全衛生法第10条」

【 1) 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

2) 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの(紹介は省略します。) 】

選択肢1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること

安全衛生推進者が行う業務として規定されています

選択肢2. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること

安全衛生推進者が行う業務として規定されています

選択肢3. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること

安全衛生推進者が行う業務として規定されています

選択肢4. 労働者の雇用期間の延長及び賃金の改定に関すること

安全衛生推進者の業務として規定されていません

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03

適当でないものは、「労働者の雇用期間の延長及び賃金の改定に関すること」です。

安全衛生推進者は、職場の安全や健康を守るための仕事を担当します。

法律では、危険の防止、安全衛生教育、労働災害の原因調査と再発防止などが業務として挙げられています。これに対して、雇用期間や賃金は人事や労務の内容であり、安全衛生推進者の法定業務には入っていません。

選択肢1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること

これは適当です。
安全衛生推進者の業務には、労働者がけがをしたり、健康を害したりしないようにするための措置が含まれています。たとえば、危ない作業方法を見直したり、必要な保護具の使用を進めたりすることがここに当たります。

選択肢2. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること

これは適当です。
安全衛生推進者の業務には、安全や衛生のための教育を行うことも含まれています。

作業の前に危険な点を知らせたり、正しい作業方法を教えたりすることは、事故や体調不良を防ぐうえで大切です。

選択肢3. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること

これは適当です。
けがや事故が起きたときに、その原因を調べて、同じことが起こらないように対策を考えることも、安全衛生推進者の業務です。

事故のあとに原因をあいまいにせず、再発を防ぐことが大切だとされています。

選択肢4. 労働者の雇用期間の延長及び賃金の改定に関すること

これは適当ではありません。
雇用期間を延ばすかどうかや、賃金をどう見直すかは、労働条件や人事の話です。

安全衛生推進者は、職場の安全衛生に関する仕事を行う立場なので、こうした内容は法律で定める業務には入っていません。

まとめ

この問題では、安全衛生推進者の仕事は「安全と健康を守ること」に限られると押さえることがポイントです。

危険防止、安全衛生教育、労災原因の調査と再発防止は、安全衛生推進者の仕事です。
一方で、雇用期間や賃金は労働条件の話なので、別の分野です。

迷ったときは、その内容が「安全・衛生」に直接関係するかどうかで考えると、判断しやすくなります。

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