2級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問40 (ユニットD 問2)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問40(ユニットD 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
- 労働契約の締結の際に使用者から明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
- 未成年者の親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。
- 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をする必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているものは、「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をする必要はない。」です。
労働基準法では、出来高払制や請負制で働く人についても、使用者は労働時間に応じた一定額の賃金を保障しなければならないと定めています。したがって、「保障をする必要はない」という部分が誤りです。なお、ほかの三つは、いずれも労働基準法の内容に合っています。
これは正しいです。
労働基準法第2条では、労働条件は、労働者と使用者が対等の立場で決めるべきものとされています。つまり、会社側が一方的に決めるのではなく、働く人との対等な関係が大切だという考え方です。
これは正しいです。
労働基準法第15条では、契約するときに示された労働条件が実際と違っていた場合、労働者はすぐに労働契約を解除できると定めています。働く前に聞いていた条件と実際の条件が違うなら、そのまま我慢して働き続ける必要はない、ということです。
これは正しいです。
厚生労働省は、労働基準法第59条について、親権者や後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ってはならないと説明しています。賃金は、未成年者本人に直接支払う必要があります。
これは誤りです。
労働基準法第27条では、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならないと定めています。つまり、出来高で働く人であっても、まったく保障がなくてよいわけではありません。問題文は、この部分を逆に書いているので誤りです。
この問題では、出来高払制でも最低限の賃金保障が必要という点がいちばん大切です。
あわせて、労働条件は対等の立場で決めること、示された条件が事実と違えば即時に契約を解除できること、未成年者の賃金は本人に直接支払うことも基本事項です。
労働基準法の問題では、「できる」「できない」や「しなければならない」「必要はない」が入れ替えられて出ることが多いので、その部分を特に注意して読むと解きやすくなります。
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02
労働に関する記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものを選択する問題です。
正しいです。
選択肢の説明のとおりです。
労働基準法において、以下のとおり定められています。
-----(引用)-----
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
-----(引用終わり)-----
正しいです。
選択肢の説明のとおりです。
労働基準法において、以下のとおり定められています。
-----(引用)-----
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
(以下省略)
-----(引用終わり)-----
正しいです。
労働基準法において、以下のとおり定められています。
-----(引用)-----
第五十九条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
-----(引用終わり)-----
よって、未成年者の親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはいけません。
誤りです。よってこの選択肢が正解です。
労働基準法において、以下のとおり定められています。
-----(引用)-----
第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
-----(引用終わり)-----
よって、出来高払制その他の請負制で使用する労働者についても、使用者は労働時間に応じ一定額の賃金の保障をする必要があります。
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03
労働基準法は、労働者を保護するために最低限守るべき労働条件を定めています。本問では、その基本原則に照らして正誤を判断する問題です。
労働条件は、労働者と使用者が対等の立場で決定すべきとする労基法3条の趣旨に合致しています。労働者保護の基本原則として正しい内容です。
労働契約締結時に明示された条件が事実と異なる場合、労働者は即時に契約解除できると労基法15条に定められています。記述は法の内容と一致しています。正しいです。
未成年者の賃金は、本人に直接支払う必要があり、親権者や後見人が代わりに受け取ることは禁止されています(労基法59条)。記述は正しい内容です。
出来高払制や請負制であっても、労働者の生活保障のため、使用者は一定額の賃金保障(最低保障給)を設ける必要があります。よって「保障する必要はない」という記述は誤りです。従ってこの選択肢が正解です。
労働基準法は労働者保護を目的とし、労働条件の明示や未成年者保護、賃金保障など多くの規定を設けています。本問では、出来高払制でも賃金保障が必要である点を理解することが重要です。
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