2級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問41 (ユニットD 問3)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問41(ユニットD 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

建築に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 作業のために継続的に使用する室は、居室である。
  • 集会のために継続的に使用する室は、居室である。
  • 屋外階段は、主要構造部である。
  • はりは、主要構造部である。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤っているものは、「屋外階段は、主要構造部である。」です。
建築基準法では、居室には「作業」や「集会」のために継続して使う室も含まれます。いっぽう、主要構造部には「はり」は入りますが、屋外階段は除かれます。そのため、この記述が誤りになります。

選択肢1. 作業のために継続的に使用する室は、居室である。

これは正しいです。
建築基準法上の居室には、居住、執務、作業、集会、娯楽などのために継続して使う室が含まれます。ですから、作業のために続けて使う室は居室に当たります。

選択肢2. 集会のために継続的に使用する室は、居室である。

これは正しいです。
居室の定義には、集会のために継続的に使用する室も入っています。会議室や集会室のように、人が集まるために使う部屋は居室として考えます。

選択肢3. 屋外階段は、主要構造部である。

これは誤りです。
主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段です。しかし、ただし書きで、屋外階段は除くとされています。つまり、階段はふつう主要構造部に入りますが、屋外階段は例外です。ここがこの問題の大事なポイントです。

選択肢4. はりは、主要構造部である。

これは正しいです。
建築基準法上の主要構造部には、はりがはっきり含まれています。そのため、この記述は法の内容に合っています。

まとめ

この問題では、居室の定義主要構造部の定義をそのまま覚えているかが大切です。
特に注意したいのは、階段は主要構造部に入るが、屋外階段は入らないという点です。似ている言葉でも、例外があると答えが変わります。こうした問題では、言葉を何となく覚えるのではなく、どこまで含まれて、どこから除かれるのかまで確認しておくと解きやすくなります。

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02

建築に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものを選択する問題です。

 

この問題では、居室と主要構造部について問われています。

建築基準法では、居室と主要構造部は以下のとおり定義されています。

 

-----(引用)-----

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(略)

四 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

(以下省略)

-----(引用終わり)-----

 

以上を踏まえて問題を見ていきましょう。

選択肢1. 作業のために継続的に使用する室は、居室である。

正しいです。

冒頭の説明のとおりです。

作業のために継続的に使用する室は居室です。

選択肢2. 集会のために継続的に使用する室は、居室である。

正しいです。

冒頭の説明のとおりです。

集会のために継続的に使用する室は居室です。

選択肢3. 屋外階段は、主要構造部である。

誤りです。よってこの選択肢が正解です。

冒頭の説明のとおりです。

階段は主要構造部ですが、屋外階段は除外されます。

よって、屋外階段は主要構造部ではありません。

選択肢4. はりは、主要構造部である。

正しいです。

冒頭の説明のとおりです。

はりは主要構造部です。

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03

建築基準法では、建築物の安全性を確保するため、居室の定義や主要構造部の範囲が明確に定められています。本問は、それらの基本的な理解を問う内容です。
 

選択肢1. 作業のために継続的に使用する室は、居室である。

作業のために継続的に使用する室は、建築基準法上「居室」に該当します。作業場も継続使用であれば居室扱いとなるため、記述は法令に沿っています。
 

選択肢2. 集会のために継続的に使用する室は、居室である。

集会のために継続的に使用する室も、建築基準法では居室に含まれます。人が長時間滞在する用途であるため、居室として扱うのが正しいです。

選択肢3. 屋外階段は、主要構造部である。

屋外階段は、建築基準法上「主要構造部」には含まれません。主要構造部とは、壁・柱・床・はり・屋根など建物の骨組みを構成する部分を指します。屋外階段はこれに該当しないため、本記述は誤りです。従ってこの選択肢が正解です。

選択肢4. はりは、主要構造部である。

はり(梁)は建築物の骨組みを支える重要な構造要素であり、建築基準法上の主要構造部に含まれます。記述は正しい内容です。
 

まとめ

 建築基準法では、居室の定義や主要構造部の範囲が明確に規定されています。本問では、屋外階段が主要構造部に含まれない点を理解することが重要です。建築物の安全性を考える上で基礎となる知識です。
 

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