2級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問43 (ユニットD 問5)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問43(ユニットD 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の許可に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 都道府県知事の許可を受けた建設業者と国土交通大臣の許可を受けた建設業者で、建設工事を請け負うことができる工事現場の所在地について、都道府県の範囲に関する違いはない。
  • 都道府県知事の許可を受けた建設業者が営業所を設けることができるのは、許可を受けた都道府県の区域内に限られる。
  • 建設業の許可を受けた建設業者が建設工事の一部を下請負人として請け負うとき、その下請契約の請負代金が一定額以下の場合は、主任技術者を置く必要はない。
  • 一般建設業の許可を受けた建設業者が発注者から直接請け負う建設工事について、当該工事を施工するために締結する下請契約の請負代金の額の総額に上限はあるが、発注者との請負契約の請負金額の額に上限はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤っているものは、「建設業の許可を受けた建設業者が建設工事の一部を下請負人として請け負うとき、その下請契約の請負代金が一定額以下の場合は、主任技術者を置く必要はない。」です。
建設業法では、建設業者は、元請か下請か、また請負金額の大小にかかわらず、原則として工事現場ごとに主任技術者を置かなければなりません。いっぽう、知事許可と大臣許可の違いは営業所が一つの都道府県内か、二以上の都道府県にまたがるかという点であり、工事現場の場所の制限ではありません。さらに、一般建設業では下請に出す金額の総額には上限がありますが、発注者から請け負う金額そのものには上限がありません。

選択肢1. 都道府県知事の許可を受けた建設業者と国土交通大臣の許可を受けた建設業者で、建設工事を請け負うことができる工事現場の所在地について、都道府県の範囲に関する違いはない。

これは正しいです。
建設業法では、二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可、一つの都道府県の区域内だけに営業所を設ける場合は都道府県知事の許可とされています。つまり、違いは営業所の置き方です。工事現場がどの都道府県にあるかで請け負えるかどうかが決まるわけではありません。

選択肢2. 都道府県知事の許可を受けた建設業者が営業所を設けることができるのは、許可を受けた都道府県の区域内に限られる。

これは正しいです。
都道府県知事の許可は、その都道府県の区域内にのみ営業所を有する者に対する許可です。別の都道府県にも営業所を設けるなら、知事許可ではなく、国土交通大臣の許可が必要になります。

選択肢3. 建設業の許可を受けた建設業者が建設工事の一部を下請負人として請け負うとき、その下請契約の請負代金が一定額以下の場合は、主任技術者を置く必要はない。

これは誤りです。
国土交通省の資料では、建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、必ず主任技術者を設置しなければならないとされています。資料には、500万円未満であっても、許可業者であれば主任技術者の設置が必要とも書かれています。ですから、「一定額以下なら置かなくてよい」という説明は合っていません。

選択肢4. 一般建設業の許可を受けた建設業者が発注者から直接請け負う建設工事について、当該工事を施工するために締結する下請契約の請負代金の額の総額に上限はあるが、発注者との請負契約の請負金額の額に上限はない。

これは正しいです。
国土交通省の資料では、発注者から請け負う額に制限はありませんとされています。そのうえで、一般建設業か特定建設業かは、元請として工事を受けたときに、下請契約の総額がどれだけになるかで決まると説明されています。つまり、一般建設業で注意するべき上限は、発注者からの受注額ではなく、下請に出す総額です。

まとめ

この問題では、知事許可と大臣許可の違いは営業所の場所であって、工事現場の場所ではないことと、主任技術者は請負金額が小さくても原則必要であることを押さえるのが大切です。
また、一般建設業でよく問われるのは、発注者から受ける金額には上限がないが、元請として下請に出す総額には上限があるという点です。似た問題では、「営業所」と「工事現場」、「受注額」と「下請総額」を混同しないようにすると、答えを選びやすくなります。

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02

建設業法では、許可区分や主任技術者の配置義務など、建設業者が守るべき基本的なルールが定められています。本問は、それらの原則に照らして正誤を判断する問題です。

選択肢1. 都道府県知事の許可を受けた建設業者と国土交通大臣の許可を受けた建設業者で、建設工事を請け負うことができる工事現場の所在地について、都道府県の範囲に関する違いはない。

知事許可と大臣許可の違いは「営業所の設置範囲」であり、工事現場の所在地には制限がありません。どちらの許可でも全国で工事を請け負うことができます。正しいです。

選択肢2. 都道府県知事の許可を受けた建設業者が営業所を設けることができるのは、許可を受けた都道府県の区域内に限られる。

知事許可業者が営業所を設けられるのは、許可を受けた都道府県内に限られます。区域外に営業所を設ける場合は大臣許可が必要です。正しいです。

選択肢3. 建設業の許可を受けた建設業者が建設工事の一部を下請負人として請け負うとき、その下請契約の請負代金が一定額以下の場合は、主任技術者を置く必要はない。

主任技術者は原則として配置が必要ですが、下請負金額が一定額以下の場合でも配置義務があります。「置く必要はない」という記述は誤った記述です。従ってこの選択肢が正解です。
 

選択肢4. 一般建設業の許可を受けた建設業者が発注者から直接請け負う建設工事について、当該工事を施工するために締結する下請契約の請負代金の額の総額に上限はあるが、発注者との請負契約の請負金額の額に上限はない。

  一般建設業者が元請として工事を受注する場合、発注者との契約金額に上限はありません。しかし、下請契約の総額には制限があります。記述は法令に沿っています。正しいです。
 

まとめ

建設業法では、許可区分による営業所の範囲、主任技術者の配置基準、下請契約の制限などが明確に定められています。本問では、下請金額が一定額以下の場合に主任技術者が不要となる点を正しく理解することが重要です。

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03

建設業の許可に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものを選択する問題です。

選択肢1. 都道府県知事の許可を受けた建設業者と国土交通大臣の許可を受けた建設業者で、建設工事を請け負うことができる工事現場の所在地について、都道府県の範囲に関する違いはない。

正しいです。

都道府県知事の許可と国土交通大臣の許可のどちらを受けるかで営業所を設けることのできる区域の違いはありますが、どちらも工事可能な区域には制限はありません

選択肢2. 都道府県知事の許可を受けた建設業者が営業所を設けることができるのは、許可を受けた都道府県の区域内に限られる。

正しいです。

建設業者が営業所を設けることができるのは、許可を受けた都道府県の区域内に限られます。

2以上の都道府県に営業所を設けるときには、国土交通大臣の許可が必要です。

選択肢3. 建設業の許可を受けた建設業者が建設工事の一部を下請負人として請け負うとき、その下請契約の請負代金が一定額以下の場合は、主任技術者を置く必要はない。

誤りです。よってこの選択肢が正解です。

建設業の許可を受けた建設業者が建設工事の一部を下請負人として請け負うとき、その下請契約の請負代金が一定額以下の場合でも、主任技術者を置く必要があります

特定専門工事において一定の条件を満たしたときには下請負人は主任技術者の設置は不要になりますが、下請契約の請負代金のみで一律不要になるものではありません。

選択肢4. 一般建設業の許可を受けた建設業者が発注者から直接請け負う建設工事について、当該工事を施工するために締結する下請契約の請負代金の額の総額に上限はあるが、発注者との請負契約の請負金額の額に上限はない。

正しいです。

選択肢の説明のとおりです。

一般建設業の許可を受けた建設業者には下請契約の請負代金の額の総額に制限がありますが、発注者から直接請負う金額の制限はありません。

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