2級管工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)前期
問39 (法規 問1)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年)前期 問39(法規 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事現場における作業のうち、「労働安全衛生法」上、作業主任者を選任すべき作業に該当しないものはどれか。
  • ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業
  • 掘削面の高さが1mの地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)作業
  • 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
  • 石綿が0.5%含まれる保温材の除去作業

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この過去問の解説 (1件)

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作業主任者を選任すべき作業に該当しないのは、「掘削面の高さが1mの地山の掘削作業」です。

地山の掘削では、【掘削面の高さが2m以上】となる場合に、地山の掘削作業主任者を選任する必要があります。

この問題では掘削面の高さが1mなので、作業主任者の選任が必要となる条件に当てはまりません。

選択肢1. ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業

小型ボイラーを除くボイラーの取扱い作業では、ボイラー取扱作業主任者を選任し、その者に作業を管理させます。

ボイラーは高温・高圧の蒸気や温水を扱うため、事故を防ぐために資格を持つ人による管理が必要です。

選択肢2. 掘削面の高さが1mの地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)作業

作業主任者を選任すべき作業には該当しません。

地山の掘削作業で作業主任者の選任が必要になるのは、【掘削面の高さが2m以上】となる場合です。

この記述では高さが1mなので、この条件を満たしていません。

この問題では、「1m」と「2m以上」の違いを見落とさないことがポイントです。

選択肢3. 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業

作業主任者を選任する必要があります。

土止め支保工は、掘削した地面が崩れるのを防ぐための仮設設備です。

そのうち、切りばりや腹起こしの取付け・取り外しは、地山の崩壊などにつながる危険があるため、【土止め支保工作業主任者】を選任する必要があります。

この作業については、地山の掘削のような「高さ2m以上」という条件はありません。

選択肢4. 石綿が0.5%含まれる保温材の除去作業

作業主任者を選任する必要があります。

労働安全衛生法令では、石綿を【重量の0.1%を超えて】含む物を取り扱う作業が規制の対象となります。

この保温材には石綿が0.5%含まれているため、0.1%を超えています。

そのため、除去作業を行う場合には、【石綿作業主任者】を選任する必要があります。

まとめ

この問題では、作業主任者の選任が必要となる条件を正確に覚えることが大切です。

特に重要なのは、地山の掘削では【掘削面の高さが2m以上】の場合に作業主任者が必要になるという点です。

高さ1mでは、この条件に当てはまりません。

また、小型ボイラーを除くボイラーの取扱い、土止め支保工の切りばりや腹起こしの取付け・取り外し、石綿を0.1%を超えて含む物の取扱いでは、それぞれ作業主任者の選任が必要です。

試験では、「2m以上」や「0.1%を超える」といった数字が判断のポイントになるため、数字まで正確に覚えておきましょう。

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