2級管工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)前期
問40 (法規 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年)前期 問40(法規 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

労働契約の締結に際し、「労働基準法」上、使用者が労働者に対して明示しなければならない労働条件として、定められていないものはどれか。
  • 賃金に関する事項
  • 労働時間に関する事項
  • 福利厚生施設の利用に関する事項
  • 退職に関する事項

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

労働条件として明示しなければならない事項に定められていないのは、「福利厚生施設の利用に関する事項」です。

労働契約を結ぶとき、使用者は労働者に対して、賃金や労働時間、退職などの重要な労働条件を明示しなければなりません。

一方、福利厚生施設の利用に関する事項は、労働基準法で定められた労働契約締結時の明示事項には含まれていません。

選択肢1. 賃金に関する事項

明示しなければならない事項です。

労働者にとって、いくら賃金を受け取れるのかは重要な労働条件です。

そのため、賃金の決定方法や計算方法、支払い方法、賃金の締切日や支払日などを明示する必要があります。

特に【賃金に関する事項は、労働契約を結ぶときの重要な明示事項】として定められています。

選択肢2. 労働時間に関する事項

明示しなければならない事項です。

始業時刻や終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇などについて明示する必要があります。

労働者が「何時から何時まで働くのか」「休みはいつなのか」などを事前に確認できるようにするためです。

選択肢3. 福利厚生施設の利用に関する事項

労働基準法で定められた労働契約締結時の明示事項には含まれていません。

福利厚生施設とは、会社が従業員のために設ける食堂、休憩施設、保養施設などを指します。

このような施設の利用条件を会社が定めることはありますが、【労働契約を結ぶ際に必ず明示しなければならない労働条件としては定められていません】。

選択肢4. 退職に関する事項

明示しなければならない事項です。

退職に関する条件は、労働契約を結ぶときに明示する必要があります。

ここでいう退職に関する事項には、【解雇の事由も含まれます】。

どのような場合に労働契約が終了するのかを、あらかじめ労働者が確認できるようにするためです。

まとめ

労働契約を結ぶときには、労働者が安心して働けるように、重要な労働条件を明らかにしておく必要があります。

この問題では、【賃金・労働時間・退職】はいずれも労働基準法で明示が求められる事項です。

これに対して、【福利厚生施設の利用に関する事項】は、労働契約締結時に明示しなければならない事項として定められていません。

試験では、「福利厚生も労働者に関係することだから明示事項ではないか」と迷いやすいため、労働基準法で定められている明示事項と区別して覚えておきましょう。

参考になった数4