2級管工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)前期
問41 (法規 問3)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年)前期 問41(法規 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 建築しようとする場合に建築の確認の申請が必要な建築物について、大規模の模様替えをしようとする場合は、確認の申請が必要である。
  • 建築しようとする場合に建築の確認の申請を必要としない建築物であれば、建築基準法は適用されない。
  • 建築の確認の申請が必要な建築物を建築する工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ工事をすることはできない。
  • 建築の確認の申請が必要な建築物を建築する工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているのは、「建築しようとする場合に建築の確認の申請を必要としない建築物であれば、建築基準法は適用されない」です。

建築確認の申請が必要かどうかと、建築基準法が適用されるかどうかは別の問題です。

確認申請が必要ない建築物であっても、原則として【建築基準法に定められた敷地・構造・設備などの基準を守る必要があります】。

選択肢1. 建築しようとする場合に建築の確認の申請が必要な建築物について、大規模の模様替えをしようとする場合は、確認の申請が必要である。

適切な記述です。

建築基準法では、確認申請の対象となる一定の建築物について、建築するときだけでなく、【大規模の修繕や大規模の模様替え】をするときにも確認申請が必要とされています。

大規模の模様替えとは、壁、柱、床、はり、屋根、階段などの主要な部分について、その一種以上の過半を模様替えすることをいいます。

選択肢2. 建築しようとする場合に建築の確認の申請を必要としない建築物であれば、建築基準法は適用されない。

誤っている記述です。

建築確認は、建築計画が法令に適合しているかを工事前に確認するための手続きです。

しかし、【確認申請が不要だからといって、建築基準法を守らなくてよいわけではありません】。

確認申請が不要な建築物でも、適用される建築基準法の規定には従う必要があります。

つまり、「確認申請が不要」と「建築基準法が適用されない」は同じ意味ではありません。

選択肢3. 建築の確認の申請が必要な建築物を建築する工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ工事をすることはできない。

適切な記述です。

確認申請が必要な建築物では、工事を始める前に建築計画について確認を受け、【確認済証の交付を受ける必要があります】。

確認済証が交付される前に、対象となる工事を始めることはできません。

選択肢4. 建築の確認の申請が必要な建築物を建築する工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。

適切な記述です。

建築基準法では、確認を受けた建築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事について、施工者は【工事に関係する設計図書を工事現場に備えておく】こととされています。

設計図書には、工事に必要な図面や仕様書などが含まれます。

まとめ

この問題では、【建築確認の手続き】と【建築基準法の適用】を分けて考えることが大切です。

建築確認の申請が不要な建築物でも、それだけを理由に建築基準法が適用されなくなるわけではありません。

また、確認申請が必要な工事では、確認済証の交付を受けてから工事を始め、施工者は設計図書を工事現場に備えておく必要があります。

特に、「確認申請不要=建築基準法も適用されない」と考えないように注意しましょう。

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