2級管工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)前期
問42 (法規 問4)
問題文
次のうち、「建築基準法」上、建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能として、居室における基準が、定められていないものはどれか。
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問題
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2級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年)前期 問42(法規 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、「建築基準法」上、建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能として、居室における基準が、定められていないものはどれか。
- 絶対湿度
- 一酸化炭素の含有率
- 浮遊粉じんの量
- 気流
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この過去問の解説 (1件)
01
基準が定められていないのは、「絶対湿度」です。
建築基準法施行令では、中央管理方式の空気調和設備について、居室の空気環境を適切に保つための基準が定められています。
湿度について定められているのは【相対湿度】であり、絶対湿度ではありません。
基準が定められていません。
絶対湿度は、空気中に実際に含まれている水蒸気の量を表すものです。
建築基準法施行令で中央管理方式の空気調和設備について定められているのは、絶対湿度ではなく【相対湿度40%以上70%以下】です。
そのため、この選択肢が該当します。
基準が定められています。
一酸化炭素は、燃料が不完全燃焼したときなどに発生する有害な気体です。
居室における一酸化炭素の含有率は、【100万分の6以下】となるように基準が定められています。
基準が定められています。
浮遊粉じんとは、空気中に浮かんでいる細かなちりやほこりなどです。
居室における浮遊粉じんの量は、【空気1立方メートルにつき0.15mg以下】となるように基準が定められています。
基準が定められています。
気流が強すぎると、室内にいる人が不快に感じることがあります。
そのため、居室における気流は【1秒間につき0.5m以下】となるように基準が定められています。
この問題では、中央管理方式の空気調和設備について定められている空気環境の基準を覚えておくことが大切です。
基準が定められているのは、浮遊粉じん、一酸化炭素、炭酸ガス、温度、相対湿度、気流です。
特に間違えやすいのが湿度です。
建築基準法施行令で定められているのは【絶対湿度ではなく相対湿度】です。相対湿度の基準は40%以上70%以下です。
したがって、「絶対湿度」は、中央管理方式の空気調和設備の性能として居室における基準が定められていないものとなります。
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