2級管工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)前期
問43 (法規 問5)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年)前期 問43(法規 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

請負契約書に記載しなければならない事項に関する記述のうち、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
  • 工事内容
  • 請負代金の額
  • 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
  • 下請契約を行う場合の下請負人の名称

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この過去問の解説 (1件)

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建設業法上、請負契約書に記載しなければならない事項として定められていないのは、「下請契約を行う場合の下請負人の名称」です。

建設工事の請負契約を結ぶときは、工事内容や請負代金の額、工期、天災などが発生した場合の取扱いなど、契約に関する重要な事項を書面に記載する必要があります。

一方、【下請負人の名称は、請負契約書に必ず記載する事項としては定められていません】。

選択肢1. 工事内容

請負契約書に記載しなければならない事項です。

どのような建設工事を行うのかは、契約の基本となる重要な内容です。

そのため、建設業法では【工事内容】を請負契約書に記載することが定められています。

選択肢2. 請負代金の額

請負契約書に記載しなければならない事項です。

工事をいくらで請け負うのかを明確にしておかなければ、後で代金をめぐるトラブルが起こるおそれがあります。

そのため、【請負代金の額】も請負契約書に記載する必要があります。

選択肢3. 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

請負契約書に記載しなければならない事項です。

地震や台風など、契約当事者の責任では避けることができない出来事によって工事が遅れたり、損害が発生したりすることがあります。

そのような場合に、工期をどのように変更するのか、損害を誰が負担するのか、また、その金額をどのように計算するのかについて、あらかじめ契約書に定める必要があります。

選択肢4. 下請契約を行う場合の下請負人の名称

請負契約書に記載しなければならない事項としては定められていません。

建設業法では、請負契約書に記載する事項を具体的に定めていますが、【下請負人の名称は、その法定記載事項には含まれていません】。

なお、下請負人に関する情報は、一定の場合に作成する施工体制台帳などでは必要になります。

そのため、「下請負人についての情報が建設業法上まったく必要ない」という意味ではなく、【請負契約書の法定記載事項ではない】という点に注意が必要です。

まとめ

建設業法では、建設工事の契約内容を明確にし、後のトラブルを防ぐため、請負契約書に記載すべき事項を定めています。

主なものとして、【工事内容、請負代金の額、工期、天災などが発生した場合の取扱い】などがあります。

一方、【下請契約を行う場合の下請負人の名称】は、請負契約書に必ず記載する事項としては定められていません。

試験では、「建設業法上必要な情報」と「請負契約書に必ず記載する情報」を混同しないことがポイントです。

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