2級管工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)前期
問44 (法規 問6)
問題文
建設業の許可を受けた建設業者が、工事現場に置く主任技術者に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
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問題
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2級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年)前期 問44(法規 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
建設業の許可を受けた建設業者が、工事現場に置く主任技術者に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 主任技術者は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
- 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
- 一級建築士免許の交付を受けた者は、管工事の工事現場に置く主任技術者の要件に該当する。
- 2級管工事施工管理技術検定の第二次検定に合格した者は、管工事の工事現場に置く主任技術者の要件に該当する。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、「一級建築士免許の交付を受けた者は、管工事の工事現場に置く主任技術者の要件に該当する」です。
主任技術者になるための資格は、建設工事の種類ごとに定められています。一級建築士は一定の建築関係工事では主任技術者の資格になりますが、【一級建築士の資格だけでは、管工事の主任技術者の要件には該当しません】。国土交通省の現行の資格一覧でも、一級建築士は管工事の資格として位置付けられていません。
適切な記述です。
主任技術者は、工事が適切に行われるように、施工計画を作成し、工程や品質などを管理します。また、工事に従事する人に対して技術上の指導や監督を行います。
建設業法第26条の4では、これらの職務を【誠実に行わなければならない】と定めています。
適切な記述です。
主任技術者が工事を安全かつ適切に進めるために技術上の指導を行った場合、工事に従事する人はその指導に従う必要があります。
これについても、建設業法第26条の4に【主任技術者または監理技術者の指導に従わなければならない】と定められています。
誤っている記述です。
一級建築士は建築に関する専門資格ですが、その資格だけで、すべての種類の建設工事の主任技術者になれるわけではありません。
管工事については、一級建築士は主任技術者となり得る国家資格には含まれていません。
一方、建築設備士については、資格取得後に管工事について一定の実務経験がある場合など、別の要件が定められています。
適切な記述です。
2級管工事施工管理技術検定の第二次検定に合格すると、「2級管工事施工管理技士」となります。
建設業法施行規則では、管工事施工管理に係る1級または2級の第二次検定に合格した者は、管工事の主任技術者となるための資格要件に該当すると定められています。
この問題では、主任技術者の職務と、管工事の主任技術者になれる資格を区別して覚えることが大切です。
主任技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理、技術上の指導監督などを行い、工事に従事する人はその指導に従う必要があります。
資格については、2級管工事施工管理技術検定の第二次検定合格者は、管工事の主任技術者の要件に該当します。
これに対して、一級建築士という資格だけでは、管工事の主任技術者の要件には該当しません。
「一級」という名称だけで判断せず、どの建設工事の種類に対応する資格なのかを確認することがポイントです。
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