2級管工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)前期
問46 (法規 問8)
問題文
騒音の規制に関する記述のうち、「騒音規制法」上、誤っているものはどれか。
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問題
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2級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年)前期 問46(法規 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
騒音の規制に関する記述のうち、「騒音規制法」上、誤っているものはどれか。
- 特定建設作業とは、建設業法の規定による特定建設業の許可を受けた業者が行う作業をいう。
- 指定地域内における特定建設作業の実施の届出の事項には、騒音の防止の方法が含まれる。
- 指定地域内では、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制される。
- 指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、「特定建設作業とは、建設業法の規定による特定建設業の許可を受けた業者が行う作業をいう。」です。
騒音規制法でいう特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業で、政令で定められているものをいいます。
建設業法の「特定建設業」と、騒音規制法の「特定建設作業」は、名前は似ていますが意味が異なります。
誤っている記述です。
特定建設作業に当たるかどうかは、作業を行う業者が特定建設業の許可を受けているかどうかでは決まりません。
騒音規制法では、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業で、政令で定められているものを特定建設作業としています。
そのため、「特定建設業の許可を受けた業者が行う作業」という説明は誤りです。
適切な記述です。
指定地域内で特定建設作業を行う場合は、原則として、作業を開始する前に市町村長へ届出を行う必要があります。
その届出には、作業の場所や期間、使用する機械などとともに、騒音の防止の方法も記載します。
例えば、防音シートを設置するなど、周囲への騒音をできるだけ少なくする方法を記載します。
適切な記述です。
騒音規制法では、生活環境を守る必要がある地域を指定地域として定め、その地域内で発生する一定の騒音を規制しています。
規制の対象には、特定工場等から発生する騒音と、特定建設作業に伴って発生する騒音があります。
工場から発生する騒音だけでなく、建設工事に伴う大きな騒音も規制の対象となります。
適切な記述です。
特定工場等とは、著しい騒音を発生するものとして政令で定められた特定施設を設置している工場や事業場です。
指定地域内に特定工場等を設置している者は、その地域に定められた騒音の規制基準を守らなければなりません。
周辺の生活環境を守るため、時間帯や地域の区分などに応じて騒音の基準が定められています。
この問題では、「特定建設業」と「特定建設作業」を混同しないことが重要です。
特定建設業は建設業法における建設業の許可の区分です。
これに対して、特定建設作業は騒音規制法における作業の区分で、著しい騒音を発生する作業として政令で定められたものをいいます。
また、指定地域内では、特定工場等や特定建設作業から発生する騒音が規制され、特定建設作業の届出には騒音の防止方法も含まれます。
「特定」という言葉だけで結び付けず、どの法律で、何を意味している言葉なのかを整理して覚えておきましょう。
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